(趣旨)
(目的)
第2条 オープンラボ棟は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の研究成果及び人的資源等を活用し,産学官金連携による研究開発,人材育成,共同研究,実用化研究支援及び起業化支援等のオープンイノベーションの推進及び支援等に資することを目的とする。
(オープンラボ棟の業務)
第3条 オープンラボ棟は,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)企業等との共同研究等の推進に関すること。
(2)本学の研究成果等の活用による実用化研究支援及び起業化支援等に関すること。
(3)大学の施設及び共用機器等の共同利用の推進及び支援に関すること。
(4)人材育成の推進及び支援に関すること。
(5)産学官金連携の推進及び支援に関すること。
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(支援スペースの施設)
第4条 オープンラボ棟に,支援スペースとして次の施設を置く。
(1)個室エリア
イ 研究室
ロ 実験室
(2)コワーキングエリア
イ マルチスペース
ロ ワークスペース
ハ 会議室
ニ ミーティングスペース
ホ リフレッシュスペース
(使用者の範囲等)
第5条 オープンラボ棟を使用できる者は,第2条の目的を達成するため本学が認めた以下の者とする。
(1)企業関係者
(2)自治体関係者
(3)本学の教育職員及び学生
(4)その他研究所長が特に認めた者
2 前項に掲げる者は,オープンラボ棟において国立大学法人豊橋技術科学大学の教育研究に関連する事業を行うことを要するものとする。
3 前二項に定めるもののほか,支援スペースの各施設の使用条件等の詳細は,第8条の審査会が別に定めるものとする。
(使用の手続等)
第6条 オープンラボ棟の使用を希望する者(以下「使用申請者」という。)は,所定の使用申請書を研究所長に提出し,オープンラボ棟の使用に関しその承認を受けなければならない。ただし,使用申請者が本学の教育職員以外の場合は,承認後,国立大学法人豊橋技術科学大学資産貸付基準に基づき,固定資産の貸付に係る所要の手続きを行うものとする。
2 本学の学生がオープンラボ棟の使用を希望する場合は,本学の教育職員を使用申請者とするものとする。
(使用の承認)
第7条 研究所長は,前条第1項により申請があったときは,次条に定める審査会の議を経て使用の承認を行うものとする。
(審査会)
第8条 オープンラボ棟の使用に関し審議を行うための審査会を置く。
2 審査会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1)研究所長
(2)研究所副所長
(3)研究推進アドミニストレーションセンター産学官連携推進室長
(4)その他研究所長が必要と認める者
3 審査会に会長を置き,研究所長をもって充てる。
4 会長は,審査会を招集し,その議長となる。
5 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名した者がその職務を代行する。
6 審査会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
7 審査会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 審査会は,使用申請者から提出された使用申請書に基づき審査を行う。ただし,審査会が必要と認めたときは,使用申請者に対し関連資料の提出又は意見の聴取を求めることができる。その場合は,使用申請者は責任をもって対応するものとする。
(使用期間)
第9条 第4条に掲げる支援スペース(以下「支援スペース」という。)を使用できる期間は,3年以内とする。ただし,研究所長が特に必要と認めた場合は,使用期間を延長することができる。
(使用計画の変更)
第10条 承認を受けた使用申請者(以下「使用責任者」という。)は,第6条第1項の規定により提出した使用申請書の記載事項に変更が生じたときは,速やかに使用申請書を研究所長に提出し,研究所長の承認を受けなければならない。
(使用期間の延長手続き)
第11条 使用責任者は,承認された使用期間を超えて使用を希望するときは,使用期間が満了する日の3月前までに改めて使用申請書を研究所長に提出するものとする。この場合,使用期間は3年以内として使用申請書を提出するものとする。
2 前項の延長手続きについては第6条を,使用承認については第7条の規定を準用する。
(使用の報告)
第12条 使用責任者は,使用期間が満了する日の3月前までに使用報告書又は進捗状況報告書を,研究所長に提出するものとする。
(設備の変更,機器の搬入及び搬出)
第13条 使用責任者は,研究開発に必要な機器等を施設内に搬入するとき,又は施設設備の変更を行うときは,あらかじめ研究所長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた使用責任者は,機器等の利用を終了したときは,速やかにこれを搬出,又は原状に回復しなければならない。
3 機器等の搬入,搬出,工事及び原状回復に要する経費は,使用責任者が負担するものとする。
(経費の負担)
第14条 使用責任者は,施設の使用に係る経費を別に定めるところにより,施設使用料(光熱水料及びネットワーク料(有線・Wi-Fi)を含む。)を負担しなければならない。
(秘密の漏洩,保持)
第15条 使用責任者及び使用者は,オープンラボ棟で知り得た秘密を他の者に漏らしてはならない。また,支援スペース内の秘密保持については,使用責任者が責任を負うものとする。
(施設,機器の保全)
第16条 使用責任者及び使用者は,施設の使用に当たっては,施設,機器の適正な使用,環境保全,事故及び災害等の防止に努めなければならない。
(使用承認の取消し等)
第17条 研究所長は,使用者が次の各号の一に該当したときは,使用の承認を取消し,又は使用を中止させることができる。
(1)オープンラボ棟の使用及び搬入機器等に虚偽の申請をしたとき。
(2)承認を受けた使用目的,研究計画及び事業計画以外に施設を使用したとき。
(3)承認を受けた支援スペース以外の場所を無断で使用したとき。
(4)承認を受けた使用者以外の者に研究室等を使用させたとき。
(5)その他研究所長が管理運営に支障があると認めた実験・研究及び事業を行い,又は行うおそれがあると認めたとき。
(損害の賠償)
第18条 使用責任者及び使用者は,その責に帰すべき事由により,施設等の破損,滅失又は損傷,原状回復等,本学に損害を与えた場合にはその損害を賠償しなければならない。
(細則の改廃)
(その他)
第20条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は研究所長が別に定める。
附 則
この細則は,令和7(2025)年11月7日から施行する。