(趣旨)
第1条 この規程は,産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】-産学官連携を通じた価値創造に向けて-(文部科学省・経済産業省 令和2年6月30日(令和5年3月29日更新))にて推奨された研究代表者等(研究代表者及び研究担当者)の共同研究等又は受託研究への関与時間に対する報酬及びこれまでの研究実績や蓄積等を知の価値として考慮した対価である知的貢献費に関し,必要な事項を定める。
(対象)
第2条 知的貢献費の計上対象となる共同研究及び共同研究講座(以下「共同研究等」という。)並びに受託研究は,次の各号に掲げるもののうち,原則として公的資金を原資とせず,かつ民間企業を契約の相手方とするものとする。ただし,公的資金を原資とし,又は民間企業以外の者を相手方とする場合であっても,当該契約の相手方の判断により知的貢献費を計上可能なものにおいては,対象とすることができる。
(1)共同研究(国立大学法人豊橋技術科学大学における民間機関等との共同研究取扱規程(平成16年度規程第99号。以下「共同研究取扱規程」という。)で定義されたもの)
(2)共同研究講座(豊橋技術科学大学共同研究講座等に関する規程(平成31年度規程第17号。以下「共同研究講座規程」という。)で定義されたもの)
(3)受託研究(国立大学法人豊橋技術科学大学受託研究取扱規程(平成16年度規程第98号。以下「受託研究取扱規程」という。)で定義されたもの)
(経費の計上)
第3条 共同研究取扱規程第6条第1項第2号及び共同研究講座規程第13条に基づく共同研究等経費並びに受託研究取扱規程第7条第1項に基づく受託研究経費に係る知的貢献費は,別表に掲げる人件費相当額を業務に専従した場合の人件費相当額の基準とし,知の価値等を考慮のうえ契約相手方と協議のうえ計上する。ただし,従事する研究代表者等の共同研究等又は受託研究に関与する時間や研究実績等に応じて,相手方との協議により別表の単価に依らず計上することができる。
2 知的貢献費は,該当契約の直接経費額に2%を乗じた金額以上で1万円を単位として計上する。ただし,直接経費額に100%を乗じた金額を超えることはできない。
3 研究代表者等は,知的貢献費の計上額に疑義が生じた場合,計上額の根拠等について説明責任を負うものとする。
4 知的貢献費は,研究費に係る直接コストとして取り扱うものとし,その会計処理上の取り扱いは共同研究等及び受託研究の間接経費に準ずるものとする。
(配分)
第4条 計上した知的貢献費は,次の各号のいずれかの方法で配分する。配分については,1万円を単位とし,対象となる共同研究等の契約に複数名の研究代表者等が参画する場合には,それぞれに配分することができるものとする。
(1)研究代表者等に特別貢献手当として支給する。
(2)研究代表者等に基盤的研究費として予算配分する。
(3)研究代表者等が知的貢献費の金額内で特別貢献手当として支給する金額と基盤的研究費として予算配分する金額を決定し,申請に基づき支給及び配分を行う。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,知的貢献費について必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,令和7(2025)年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 積算基礎区分 | 1年毎 | 半年毎 | 1ヶ月毎 |
教授 | 教職員人件費相当額 | 千円 960 | 千円 480 | 千円 80 |
准教授 | 教職員人件費相当額 | 千円 780 | 千円 390 | 千円 65 |
講師 | 教職員人件費相当額 | 千円 660 | 千円 330 | 千円 55 |
助教 | 教職員人件費相当額 | 千円 600 | 千円 300 | 千円 50 |
助手 | 教職員人件費相当額 | 千円 510 | 千円 255 | 千円 45 |