第1章 総 則
第1節 計画の目的等
(目的)
第1条 この計画は,消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項及び第36条に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の防火・防災管理について必要事項を定め,火災の予防並びに火災,大規模地震,その他災害による人命の安全の確保,被害の軽減及び二次的災害発生の防止を目的とする。
(適用範囲)
第2条 この計画に定めた事項については,次のものに適用する。
(1)本学の教職員・学生(以下「教職員等」という。)その他本学の施設に出入りするすべての者
(2)防火・防災管理業務の一部を受託している者
(管理権原の及ぶ範囲)
第3条 管理権原の及ぶ範囲は,本学の敷地および敷地内のすべての建物とする。
2 管理権原者は,防火対象物の実態を把握し,防火・防災管理者に防火・防災管理業務を適正に行わせなければならない。
(災害想定)
第4条 防火・防災管理者は,大規模地震発生(震度6強程度)時における別表1「災害想定表」による災害を想定し,対応行動(予防的事項,応急対策的事項)を行うとともに,教職員等に防火・防災についての意識を高めるため教育・訓練を行うものとする。
(消防計画を見直すための組織)
第5条 防火・防災管理業務の確実な実践を図るため,危機・安全衛生管理本部において,防火・防災管理業務の審議を行う。
2 危機・安全衛生管理本部の構成は,別表2「危機・安全衛生管理本部構成員一覧」のとおりとする。
3 危機・安全衛生管理本部における防火・防災管理業務に係る審議は,定期的に本部会議を開催し,次の場合は,臨時に開催するものとする。
(1)社会的反響の大きい災害が発生したとき。
(2)防火・防災管理者などからの報告,提案により必要と認めたとき。
4 危機・安全衛生管理本部における防火・防災管理業務に係る審議は,防火・防災管理業務の効果的な推進を図り,訓練の結果等を踏まえた本計画の見直し,改善を行なうため,次の事項について審議する。
(1)火災,地震その他の災害が発生した場合における通報連絡,消火活動及び避難誘導等の自衛消防組織の活動に関すること。
(2)避難通路,避難口,安全区画,防火区画その他の避難施設の維持管理及び案内に関すること。
(3)通報,消火,避難及びその他の訓練に関すること。
(4)火災の際の消防隊に対する必要な情報提供及び誘導に関すること。
(5)その他防火・防災管理上必要な事項。
5 防火・防災管理者は,危機・安全衛生管理本部会議の審議結果を踏まえ,本計画を見直すものとする。
(管理権原者の責務)
第6条 管理権原者は,学長とし,防火・防災管理業務のすべてについて責任を持つものとする。
2 管理権原者は,管理的又は監督的な立場にあり,かつ,防火・防災管理業務を適正に遂行できる資格者を防火・防災管理者として選任しなければならない。
3 管理権原者は,防火・防災管理者が消防計画を作成又は変更する場合には,火災対応及び大規模地震対応等に関する必要な指示を与えなければならない。
4 管理権原者は,自衛消防組織の設置及び自衛消防活動の全般について責任を負うものとする。
(防火・防災管理者の業務と権限等)
第7条 防火・防災管理者は,前条第2項に定めるとおり管理権原者が指名する者とし,本計画の作成及び実行については,別表3「防火対象物実態把握表」により把握し,すべての権限を持って,次の業務を行うものとする。
(1)消防計画の作成及び変更
(2)自衛消防組織に係る事項
(3)防火安全に係る自主検査・点検の実施と監督
(4)消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検・整備及びその立会い
(5)避難通路,避難口その他の避難施設の維持管理
(6)収容人員の適正管理
(7)教職員等に対する防災教育・訓練の実施
(8)火気の使用,取り扱いの指導,監督
(9)収容物等の転倒,落下,移動の防止措置
(10)改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立
(11)放火防止対策の推進
(12)危険物品及び放射性物質等に対する安全対策の樹立,指導
(13)関係機関との連絡
(14)その他防火・防災管理上必要な事項
第2章 予防的事項
第1節 共通的事項
(予防活動組織)
第8条 予防的活動に係る組織は,防火・防災管理者を中心に,防火・防災担当責任者及び火元責任者を定めるものとする。
2 防火・防災担当責任者は,国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産等管理細則(平成16年度細則第32号)第4条第2項に定める財産使用責任者をもって充てる。
3 火元責任者は,国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産管理要項(平成16年4月1日制定)第3条第3項に定める財産の使用者をもって充てる。
4 火元責任者は,防火・防災担当責任者の指揮を受け,国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産管理要項(平成16年4月1日制定)第3条第3項に定める区域内の防火管理にあたる。
5 防火・防災担当責任者は,次の業務を行う。
(1)担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。
(2)防火・防災管理者の補佐
6 火元責任者は,担当区域内において次の業務を行うものとする。
(1)火気管理に関すること
(2)自主検査チェック表などによる建物,火気使用設備器具,電気設備,危険物施設及び消防用設備等・特殊消防用設備等の日常の維持管理に関すること
(3)地震火災の発生要因を踏まえた火気使用設備器具の安全確認に関すること
(4)防火・防災担当責任者の補佐
(点検・検査)
第9条 自主チェックに係る組織は,消防用設備等・特殊消防用設備等,建物,火気使用設備器具などの設備,施設を適正に維持管理するため,実施時期を定め,点検検査員により編成して行うものとする。
2 防火・防災管理者は,点検が計画通り行われているか否かを確認するとともに,点検結果をチェックするものとする。
第10条 建物等の自主検査は,別表4「自主検査チェック表」に基づき定期的に各点検検査員が建物(棟)単位に行うものとする。
第11条 消防用設備等・特殊消防設備等の自主点検は,別表5「消防用設備等自主点検チェック表」に基づき,各点検検査員が建物(棟)単位に行うものとする。
(法定点検)
第12条 次に掲げる法定点検は,点検設備業者に委託して行うものとする。
(1)消防用設備等及び特殊消防用設備等
(2)防火対象物及び防災管理
2 前項の他,建築基準法に基づく建物等の定期検査を行い,建物の維持管理に努めるものとする。
3 防火・防災管理者は,前2項に規定する点検及び定期検査に立ち会うものとする。
第13条 削除
第14条 削除
第15条 自主点検・自主検査及び法定点検の実施者は,定期的に防火・防災管理者に報告する。ただし,不備・欠陥部分が発見された場合には,その都度速やかに報告するものとする。
2 防火・防災管理者は,報告された内容が各系,総合教育院,研究所,学内共同利用教育研究施設,附属図書館及び事務局(以下「系・センター等」という。)に必要な事項である場合には,該当する防火・防災担当責任者及び火元責任者に連絡するものとする。
3 防火・防災管理者は,第1項ただし書きの報告があった場合は,管理権原者に報告し改修を図るものとする。
第16条 削除
第17条 防火・防災管理者は,点検結果等を建物(棟)ごとに記録管理するとともに必要に応じ防火・防災担当責任者及び火元責任者に通知するものとする。
(関係機関との連絡)
第18条 管理権原者又は防火・防災管理者は,各種届出及び自衛消防訓練等について消防機関等と事前相談等連絡を十分に行い,防火・防災管理業務の適正な遂行に努めるものとする。
2 消防機関への各種届出等について,別表6「消防機関への届出・連絡事項等の一覧」のとおり行うものとする。
(防火・防災管理維持台帳)
第19条 管理権原者は,消防機関等への報告又は届出した書類及び防火・防災管理業務に必要な書類等を本計画とともに取りまとめ,防火・防災管理者に防火・防災管理維持台帳を作成させ,整備,保管させておくものとする。
2 防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等は,別表7「防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等の一覧」のとおりとする。
3 防火・防災管理者は,防火・防災管理業務の推進にあたり,防火・防災管理維持台帳を必要に応じて確認し,適正な業務の遂行に努めるものとする。
(休日・夜間等の対応)
第20条 防火・防災管理者は,休日・夜間等で教職員が少なくなる場合は,防火・防災担当責任者及び火元責任者と相互の連絡を十分に行い,安全対策に空白が生じないようにする。
2 休日・夜間等の防火・防災管理業務は,別表8「休日・夜間等の防火・防災管理体制」によるものとする。
(工事中の安全対策)
第21条 防火・防災管理者は,工事を行う時は,工事中の安全対策を策定しなければならない。また,次の各号に該当する工事を行う時は,消防機関に相談の上,必要に応じて「工事中の消防計画」を消防機関に届け出るものとする。
(1)建築基準法第7条の6に基づき,特定行政庁に増築等に伴う仮使用申請をしたとき。
(2)消防用設備等の増設等の工事に伴い,当該設備の機能を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼすとき。
第22条 防火・防災管理者は,工事人に対して次の事項を周知し,遵守させるものとする。
(1)溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は,消火器等を準備して行うこと。
(2)工事を行う者は,防火・防災管理者が指定した場所以外では,火気の使用等を行わないこと。
(3)危険物などを持ち込む場合は,その都度,防火・防災管理者に承認を受けること。
(4)放火を防止するため,資機材等の整理,整頓を行うこと。
(5)工事部分ごとに指定された工事担当責任者は,工事の状況について,定期に防火・防災管理者に報告すること。
(収容人員の管理)
第23条 防火・防災管理者は,用途区分ごとに定められた収容人員を超えて入場させないものとする。
2 行事や催し物等により収容人員を超える恐れがある場合は,新規入場者を規制し,掲示板,案内板,放送等により来場者に伝達するものとする。
3 混雑が予想される場合は,避難経路の確保や避難誘導員の配置等必要な措置をとるものとする。
(内装制限等の遵守)
第24条 防火・防災管理者は,改修等で使用する内装材については建物で指定する仕様以上としなければならない。
2 建物内で使用するカーテン,じゅうたん等は防炎物品とするよう努めるものとする。
第2節 火災に特有の内容
(出火防止)
第25条 防火・防災管理者は,火気使用設備器具の種類,使用する燃料,構造等に応じた安全管理に努めることとする。
第26条 防火・防災管理者は,次の事項について火気等の使用の制限等を行うものとする。
(1)火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定
(2)工事中の火気使用の制限
(臨時の火気使用等)
第27条 臨時に火気を使用する者は,次の事項を事前に防火・防災管理者に連絡し,承認を得るものとする。
(1)指定場所以外で火気を使用するとき。
(2)火気使用設備器具を変更するとき。
(3)催し物の開催及びその会場で火気を使用するとき。
(4)危険物の取り扱い,数量等を変更するとき。
(5)模様替え等の工事を行うとき。
(火気使用時の遵守事項)
第28条 火気等を使用する者は,次の事項を遵守するものとする。
(1)火気使用設備器具を使用する場合は,事前に器具を検査してから使用すること。
(2)火気使用設備器具を使用する場合は,周囲の可燃物の有無及び消火器等の位置
を確認してから使用すること。
(3)火気使用設備器具を使用した後は,必ず器具を点検し,安全を確認すること。
(放火防止対策)
第29条 防火・防災管理者は,次の事項に留意して放火防止に努めるものとする。
(1)廊下,階段室,洗面所等の可燃物の整理,整頓又は除去。
(2)物置,空室,倉庫等の施錠管理及び出入りできない環境整備。
(3)教職員等,来訪者の明確化及び不法侵入者の監視。
(4)死角となる場所の定期的な巡回監視。
(5)休日,夜間等における巡回体制の確立と放置されている可燃物等の整理整頓。
(6)最終退出者による,火気並びに窓及び出入口の施錠の確認。
(7)教職員等に対する放火防止意識の高揚促進。
(8)近隣で放火火災が連続的に発生した場合における,教職員等による巡回強化。
(危険物品等の管理)
第30条 大学内の建物へは,実験室等指定された場所以外は,原則として危険物品等の持込を禁止する。ただし,催し物等で持込が必要な場合は,事前に防火・防災管理者の承認を得るものとする。
2 危険物品の貯蔵及び取り扱いについては,系・センター等の責任において行うものとする。
3 防火・防災管理者は,次の事項を遵守し,危険物の安全管理を行うものとする。
(1)危険物施設の管理は,危険物取扱者又は危険物に関し必要な知識を有するものに行わせること。また,定期に点検し,保存状況を確認すること。
(2)危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては,火気を使用しないこと。
(3)危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては,常に整理・清掃を行うとともに,みだりに不必要なものを置かないこと。
(4)危険物がもれ,あふれ,又は飛散しないようにすること。万一,漏れ等が生じた場合には,すみやかに適正な措置を行うこと。
(5)危険物を取り扱った時は,数量を確認記録し,その結果を記録保存し安全管理に活用すること。
4 火元責任者は,危険物,化学薬品等の危険物品等を使用する実験室等における系
・センター等内の危険物品等の安全管理については,前3項に準じて行うものとする。
(避難施設・防火上の構造等の管理)
第31条 防火・防災管理者及び教職員等は,避難施設及び防火設備の機能を有効に保持するため,次の事項を遵守するものとする。
(1)避難口,廊下,階段,避難通路その他の避難施設
ア 避難の障害となる設備を設け又は物品を置かないこと。
イ 避難口等に設ける戸は,容易に解錠し開放できるものとし,開放した場合は廊下,階段等の幅員を有効に保持すること。
ウ 床面は避難に際し,つまずき,すべり等が生じないように維持管理すること。
(2)火災発生時に延焼を防止し,又は有効な活動を確保するための防火設備
ア 防火戸・防火シャッターは,常時閉鎖できるようにその機能を保持し,閉鎖の障害となるくさびや物品を置かないこと。
イ 防火戸・防火シャッターに近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。
2 防火・防災管理者は,避難施設,防火設備の役割を教職員等に十分認識させるとともに,定期的に点検,検査を実施し,施設・設備の機能の確保に努めるものとする。
(避難経路図の掲示)
第32条 防火・防災管理者は,人命の安全を確保するため2方向以上に避難可能な避難経路図を作成し,廊下等の見やすい場所に掲示するとともに,教職員等に周知徹底するものとする。
第3節 地震に特有の内容
(建物等の耐震診断等)
第33条 防火・防災管理者は,建物・設備等の耐震診断を行い,建物,設備の維持管理に努めるものとし,不備・欠陥等がある場合は,管理権原者に報告するものとする。
2 管理権原者は,建物構造及び消防用設備等の不備・欠陥が発見された場合は,改修を図るものとする。
3 火元責任者及び点検検査員は,建物及び設備等の転倒・落下・移動防止措置等の確認については,各種点検等に合わせ,別表9「建物等の転倒・落下・移動防止措置等の自主検査チェック表」に基づき,定期的にかつ建物(棟)ごとに行い,その検査結果を防火・防災管理者に報告するものとする。
4 防火・防災管理者は,報告された内容で系・センター等に必要な事項については,該当する防火・防災担当責任者及び火元責任者に連絡するものとする。
(収容物等の転倒・落下・移動防止)
第34条 防火・防災管理者は,事務室内,避難通路,出入り口等の収容物等の地震による転倒・移動・落下防止措置に努めるものとする。
2 防火・防災担当責任者及び火元責任者は,系・センター等内における前項の状況を確認し,必要に応じて転倒,落下,移動防止措置を講ずるものとする。
3 火元責任者及び各点検検査員は,収容物等の転倒・落下・移動防止措置等の確認については,各種点検に合わせ,別表10「収容物等の転倒・落下・移動防止措置等の自主検査チェック表」に基づき,定期的に,かつ建物(棟)ごとに行い,防止措置が行われていない場合は,滑り止め等必要な措置を講じ,その結果を防火・防災管理者に報告するものとする。
(地域防災計画等との調整)
第35条 防火・防災管理者は,消防に係る法令等及び豊橋市が作成・公表する地域防災計画,震災の被害予測並びに防災マップ等を定期的に確認し,消防計画との整合性に努めるものとする。
2 管理権原者は,必要に応じ近接事業所等との応援協定を行い,防火対象物の存する地域の安全確保に努めるものとする。
(非常用物品の確保)
第36条 管理権原者は,地震その他の災害等に備えて非常用物品等を,3日分をめどに別表11「非常用物品等一覧」のとおり確保するように努めるものとする。
2 防火・防災管理者は,自ら実施するか又は総務課防災担当職員に非常用物品の点検整備を定期に実施させるものとする。
3 非常用物品の点検は,総合訓練実施時等に合わせて行うものとする。
(ライフラインの途絶に対する措置)
第37条 防火・防災管理者は,電気,ガス,上下水道,電話等のライフラインが途絶する場合の措置として,次のことを行うものとする。
(1)停電への対応
非常電源,照明器具,発動発電機,蓄電機及びバッテリー等の確保を図るとともに非常電源及び各器具等の能力等の確認を行う。
(2)ガスの供給停止への対応
プロパンガスボンベ,灯油,カセットコンロ,カセットボンベ,炭等の確保を図る。
(3)断水への対応
建物全体が保有する水量の把握とともに生活用水の確保及びトイレ用具等の確保を図る。
(4)通信不全への対応
電話回線の複線化及び無線機,拡声器等非常時の通信手段の確保を図るとともに平素からの訓練に努める。
第3章 応急対策的事項
第1節 共通的事項
(自衛消防組織の編成)
第38条 管理権原者は,火災,地震その他の災害等による人的又は物的な被害を最小限に留めるため,自衛消防組織(以下「自衛防災隊」という。)を編成するものとする。
2 自衛防災隊に隊長を置き,統括管理者をもって充てる。
(1)統括管理者は,自衛消防業務講習修了等の法定資格者とする。
(2)自衛防災隊長は,その任務の代行者として,副隊長を置き,隊長が指名する職員をもって充てる。
3 自衛防災隊は,本部隊及び地区隊で構成する。
4 本部隊に,班を置く。
(1)本部隊に置く班は,連絡班,報道・通報班,情報収集班,救出・救護班,避難・誘導班,搬出・調達班,教職員対応班,学生対応班,消火班,工作班及び特別支援班とし,各班に班長を置く。
(2)本部隊は,事務局を活動拠点とし,一般職員で構成する。
5 地区隊は,各棟・施設毎に組織する。
(1)各地区隊に隊長を置き,各棟・施設の構成員により,避難・誘導,消火及び救出・救護の活動を行う。
(2)地区隊は,各棟・施設を勤務場所とする教育職員を中心に構成する。
6 自衛防災隊の編成及び主たる任務は,別表12「自衛防災隊の組織及び任務」のとおりとする。
第39条 自衛防災隊の活動範囲は,大学敷地内のすべての建物とする。
2 近接する建物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は,自衛防災隊長の判断に基づき活動する。
3 近接する建物等に対する応援出場は,隣接事業所等との応援協定の範囲内とする。
4 前項の協定は,管理権原者が行うものとする。
第40条 自衛防災隊長は,火災,地震その他の災害が発生した場合の自衛防災活動について,その指揮,命令,監督等一切の権限を有する。
2 自衛防災隊長は,管理権原者の命を受け,自衛防災隊の機能が有効に発揮できるよう自衛防災隊を統括する。
3 自衛防災隊長は,消防隊へ必要な情報提供等を行い,消防隊との連携を密にしなければならない。
4 管理権原者は,自衛防災隊副隊長に対し,自衛防災隊長の任務を代行するために必要な指揮,命令,監督等の権限を付与する。
5 本部隊各班長及び地区隊各隊長は,担当区域の初動措置の指揮統制を図るとともに自衛防災隊長への報告及び連絡を密に行わなければならない。
(本部隊各班の任務)
第41条 本部隊各班は,自衛防災隊の管理する区域で発生する災害においては,強力なリーダーシップを発揮し初動対応及び全体の統制を行うものとする。
(1)連絡班は,活動拠点(事務局)における次の任務にあたる。
ア 災害対策本部の設営・運営
イ 関係者への指示・伝達
ウ 本部長指示等の伝達,本部長への報告
エ 各班との連絡調整
(2)報道・通報班は,活動拠点(事務局)における次の任務にあたる。
ア 災害対策本部の設営・運営
イ 文部科学省その他関係官公署への緊急連絡
ウ 消防機関への通報
エ 学内外への情報発信・広報
オ 地域住民の対応
(3)情報収集班は,活動拠点(事務局)における次の任務にあたる。
ア 災害対策本部の設営・運営
イ 被害状況等学内外の情報収集及び伝達
ウ 気象情報の確認及び交通機関の調査
エ 各班長からの諸報告の受理
(4)救出・救護班は,以下の任務にあたる。
ア 負傷者の救出,応急救護所への搬送,応急措置
イ 応急救護所の設営
ウ 応急医薬品の点検
エ 診療可能な病院の調査,把握
(5)避難・誘導班は,以下の任務にあたる。
ア メガホン等を活用した避難所への誘導
イ 学生等のパニック防止措置
ウ 構内パトロール及び警備
(6)搬出・調達班は,以下の任務にあたる。
ア 重要書類・物品の持出,保管・管理
イ 物品の被害状況の確認・把握
ウ 備蓄品の調達,管理及び点検
エ 避難所の設営,簡易トイレの設置等
オ 避難者等の宿泊場所,寝具食料等の確保,配付
(7)教職員対応班は,以下の任務にあたる。
ア 教職員の安否確認(所在の把握,連絡・指示)
イ 避難所の設営
ウ 帰宅困難者等の対応
(8)学生対応班は,以下の任務にあたる。
ア 学生の安否確認(所在の把握,連絡・指示)
イ 学生宿舎・国際交流会館入居者の対応
ウ 避難所の設営
エ 帰宅困難者等の対応
(9)消火班は,以下の任務にあたる。
ア 消火器,屋内消火栓等による初期消火活動
イ 消防隊の補佐,連携
(10)工作班は,以下の任務にあたる。
ア 建物出入口の施錠,建物内残留者の確認
イ 建物の安全措置,防火戸,防火ダンパー等の操作
ウ エレベーターの緊急停止
エ 危険箇所への立ち入り禁止措置
オ 受変電設備,水道及びガスの安全措置,非常電源確保
カ 実験設備等の安全措置
キ 施設,設備及び土地の被害状況の把握
ク 消防機関への情報・資料の提供
(11)特別支援班は,自衛防災隊長の指示により各班の応援・支援の任務にあたる。
2 地区隊における消火,避難・誘導及び救出・救護等の活動は,各地区において前項に掲げる本部隊同班の活動と同様の任務にあたる。
3 自衛防災隊長は,班長から応援要請があった場合は,他の班に対して支援を要請し,活動にあたらせる。
第42条 削除
第43条 削除
(自衛防災隊の運用)
第44条 防火・防災管理者は,自衛防災隊を勤務体制の変動に合わせ,柔軟に編成替えを行うとともに,編成及び任務の周知徹底を図るものとする。
2 自衛防災隊長は,自衛防災隊の基本編成による活動では困難と認められる場合は,自衛防災隊の本部隊及び地区隊各班の要員を増強又は移動するなどの対応により,効果的な自衛防災活動を行うものとする。
3 休日・夜間等に災害が発生した場合は,別表8に示すとおり消防機関に通報後,必要な初動措置を行うとともに管理権原者,防火・防災管理者並びに自衛防災隊長及び副隊長等に連絡し,指示,命令の下に行動するものとする。
4 防火・防災管理者は,災害等の応急活動のため緊急連絡網や教職員等の参集計画を定めるものとする。
(自衛防災隊の装備)
第45条 管理権原者は,自衛防災隊に必要な装備品を準備するとともに,適正な維持管理に努めなければならない。
(1)自衛防災隊の装備品は,別表13「自衛防災隊装備品リスト」のとおりとする。
(2)自衛防災隊の装備品については,事務局倉庫及び防災倉庫に各班が常時使用できる状態で保管し,定期的に点検を行い,点検結果を記録する。
(指揮命令体系)
第46条 管理権原者は,災害発生の情報を受けた場合は,危機・安全衛生管理本部長及び防火・防災管理者と協議の上,必要に応じて災害対策本部の設置を指示するものとする。
2 自衛防災隊長は,事務局での収集情報並びに地区隊隊長及び本部隊各班長の報告等により,自衛防災活動の開始時期を決定することとする。
3 自衛防災隊長は,消防隊が到着したときは,自衛防災隊の活動状況,被災状況等の情報を提供するとともに消防隊の指揮下での協力を行うものとする。
4 自衛防災隊の業務の一部を委託等により,派遣されている警備員等は自衛防災隊の下で行動するものとする。
第2節 火災に特有の内容
(火災発見時の措置)
第47条 火災の発見者は,大声で周囲の者に火災を知らせ,近くの非常ベル等を押すとともに消防機関(119番)への通報及びエネルギーセンターへ連絡する。
2 火災の発見は,機械による感知の場合と人が直接発見する場合とがあるので,エネルギーセンターはそれぞれに応じて適切な行動を行うものとする。
(1)機械による感知の場合
ア 自動火災報知設備等により感知した場合は,表示区域を確認して現場へ急行し,火災を確認後,消防機関(119番)への通報及び自衛防災隊本部隊の連絡班(総務課)へ連絡する。
イ 受信機に複数の警戒区域が表示された場合は,原則として火災と断定して通報・連絡をする。
(2)人為的に発見した場合
ア 火災発見者から連絡を受けた場合は,直ちに消防機関(119番)へ通報するとともに学内放送等所定の行動を行う。
(通報連絡)
第48条 連絡班は,次の活動を行うものとする。
(1)現場確認者等からの火災の連絡を受けたときは,直ちに消防機関(119番)へ通報する。
(2)火災発生確認後,避難が必要な階の学生等への避難放送を行う。
(3)自衛防災隊長,各班長及び関係者への火災発生の連絡を行う。
(4)避難が必要な階以外の階への火災発生及び延焼状況の連絡を行う。
2 連絡班は,被災現場において,次の活動を行うものとする。
(1)出火場所,燃焼範囲,燃えているもの,延焼危険の確認
(2)消火活動状況,活動人員の確認
(3)逃げ遅れ,負傷者の有無及び状況
(4)区画状況の確認
(5)危険物等の有無の確認
(6)前各号に係る情報の危機・安全衛生管理本部長及び防火・防災管理者への連絡
(7)情報収集内容の記録
3 消防機関への通報は,火災の内容が把握できない場合でも通報し,状況が確認できしだい随時情報を通報するものとする。
(消火活動)
第49条 消火班及び地区隊の消火活動担当者は,出火場所に急行し,近くにある消火器又は屋内消火栓等を使用して適切な初期消火を行い,火災の拡大防止にあたるものとする。
2 消火班は,初期消火に主眼を置き活動するものとする。
3 火災の直近にいる者は,身近に設置してある消火器,水バケツ等により消火活動を行うものとする。
(避難誘導)
第50条 避難・誘導班及び地区隊の避難・誘導担当者は,出火階及び上階の者を優先して避難誘導にあたるものとする。
2 エレベーターによる避難は,行わないものとする。
3 屋上への避難は,原則として行わないものとする。
4 避難・誘導員の配置は,非常口,特別避難階段附室前及び行き止まり通路等とする。
5 避難誘導の開始の指示命令は,自衛防災隊長が出火場所,火災の程度,消火活動状況等を総合的に,かつ短時間のうちに判断し責任を持って行うものとする。
6 避難誘導にあたっては,携帯用拡声器,懐中電灯,警笛,ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災状況を知らせ,混乱防止に留意し避難させなければならない。
7 避難を指示する学内放送にあたっては,早口をさけ落ち着いた口調で,同一内容を2回程度繰り返して行い,パニック防止に努めるものとする。
8 負傷者及び逃げ遅れ者についての情報を得たときは,直ちに連絡班に連絡するものとする。
9 避難終了後,速やかに人員点呼を行い,逃げ遅れの有無を確認し,危機・安全衛生管理本部長,防火・防災管理者及び連絡班長に報告するものとする。
(救出救護)
第51条 救出・救護班は,消防隊の活動に支障のない安全な場所(事務局棟周辺又は陸上競技場)に応急救護所を設置するものとする。
2 救出・救護班員及び地区隊の救出・救護担当者は,相互に協力して負傷者の応急手当を行い,救急隊と連絡を取り,病院に搬送できるように適切な対応をするものとする。
3 救出・救護班は,負傷者の氏名,住所,搬送病院,負傷程度など必要事項を記録するものとする。
4 逃げ遅れた者の情報を得た場合,救出・救護班及び地区隊の救出・救護担当者は現場へ急行し,安全な場所へ救出するものとする。
(安全防護)
第52条 工作班は,相互に協力して排煙口の操作を行うとともに防火戸,防火シャッター,防火ダンバー等の閉鎖を行うものとする。
2 出火階の防火戸及び防火シャッターは,他の階に優先して閉鎖するものとする。
3 自動閉鎖式の防火戸であっても,自動閉鎖を待つことなく,手動で閉鎖するものとする。
4 空調設備は,空調ダクトに火・煙が流入し,煙の拡散等危険性が拡大するので,原則として停止させることとする。
5 危険物等消防活動に支障となる物件が,火災発生の現場の近くにある場合は,できるだけ早く除去するものとする。
6 エレベーターは,昇降路が煙道となる危険があるため,原則として停止するものとする。
(消防機関への情報提供)
第53条 連絡班及び消火班は,自衛防災活動が消防機関に引き継がれ,消防隊の活動が効果的に行われるようにするため,次の活動を行うものとする。
(1)消防隊進入門等の開放
(2)火災現場への誘導
(3)情報の提供(出火場所,燃焼範囲,逃げ遅れ者の有無,避難誘導状況,消防活動上支障となるものの有無など)
第3節 地震に特有の内容
(地震発生時の初期対応)
第54条 地震発生直後は,身の安全確保を第一とし,揺れが収まった後,管理権原者は危機・安全衛生管理本部と協議のうえ,必要に応じて,別記1に定める「災害対策本部」を設置する。ただし,震度6以上の場合は直ちに災害対策本部を設置するものとする。
2 同時多発する地震災害では,初期情報の収集がその後の活動の基本となることから,災害対策本部では次の活動を行う。
(1)初期情報は,自衛防災隊本部隊情報収集班が一元的に収集する。
(2)本部隊工作班は,学内地図,建物図面等の関係資料を準備する。
(3)本部隊情報収集班は,本部隊各班長,各地区隊長,エネルギーセンター勤務員等から学内の被害情報を収集する他,気象庁発表の地震情報,津波情報,市内の被害情報等を収集する。
(4)エネルギーセンターの総合操作盤等の障害により,機器による情報収集ができなくなった場合は,本部隊情報収集班及び工作班を増員し,学内巡回により情報収集を行う。
3 教職員等の安全確保指示
本部隊報道・通報班は,学内にいる教職員等の安全確保のため,次に掲げる内容を放送する。
(1)パニック防止のために冷静な行動をとる指示
(2)エレベーターの使用制限
(3)転倒・落下物等からの身体防護の指示
(4)負傷者の発生及び学内の被害状況の提供依頼
4 初期対応
(1)火気使用設備器具等の直近にいる者は,揺れが収まった後,電源や燃料バルブを遮断する。
(2)二次災害の発生を防止するため,自主検査チェック表等を利用し建物,火気使用設備器具,危険物施設等の点検・検査を実施し異常が認められる場合は,使用禁止等の応急措置を行う。
(被害状況の確認)
第55条 自衛防災隊長は,学内の建物及び敷地等の被害及び自衛防災隊の活動状況を一元的に管理する。
2 被害及び活動状況の把握
(1)自衛防災隊長は,自衛防災隊各班等から被害及び活動状況について報告を受ける。
(2)地震発生初期の情報の優先順位は,負傷者・閉じ込められた者の発生状況,火災等二次災害の有無,建物構造等の損壊状況等とする。
(3)自衛防災隊長は,自衛防災隊本部隊情報収集班及び工作班を増強し,総合操作盤等の機器情報及び学内巡回等による情報収集を強化する。
3 被害状況等の伝達
(1)自衛防災隊長は,建物等全体の被害状況及び自衛防災隊各班の活動状況を伝達し,災害活動の円滑化を図る。
(2)自衛防災隊長は,必要に応じで学内放送により学内の被害状況や自衛防災隊の活動状況等を伝達し,教職員等の不安解消に努める。
(3)自衛防災隊長は,テレビ,ラジオ又はインターネット等から,特に,帰宅困難者の発生に備えた交通機関の運行状況及び二次災害に備えた正確な情報の把握に努め,必要に応じて学内放送で伝達する。
(救出救護)
第56条 救出救護活動は,生存率の高い時間内に迅速かつ効率的に行う必要があり,消防機関等の迅速な活動が困難な場合は,自衛防災隊本部隊救出・救護班及び地区隊の救出・救護担当が主体となって行う。
2 救出救護の原則
(1)損壊建物等の下敷きになっている者の救出活動で同時に火災が発生している場合は,原則として火災を制圧してから救出活動にあたる。
(2)救出の優先順位は,人命の危険が切迫している者を優先とするが,多数の要救助者が発生している場合は,救出作業が容易な者を優先する。
3 二次災害の防止
(1)損壊建物等での救出活動では,要救助者及び救出作業者の安全を確保するための監視員を配置し,二次災害の発生防止に努める。
(2)損壊建物等での救出作業では,不測の事態に備えて消火器や水バケツ等を準備する。
(3)救出作業でチェーンソーやエンジンカッタ一等の機器を使用する場合は,機器の取り扱いに習熟した者が行い,事故防止に努める。
4 応援の要請等
(1)本部隊救出・救護班長は,損壊建物等での救出活動に際し,人手が不足する場合は,自衛防災隊長に応援要請を行うとともに,周囲の者に協力を求める。
(2)大学内に備えてある救出用資機材が不足する場合は,必要に応じて大学周辺の建築業者等と事前に協定し,建設土木重機の借用及び操作技術者等の派遣を要請する。
(3)救出活動が困難と判断した場合は,直ちに自衛防災隊長に連絡し,消防機関への通報を依頼する。
5 応急救護所の設置及び搬送
(1)本部隊救出・救護班は,大きな揺れが収まった後,消防隊の活動に支障のない安全な場所(事務局棟周辺又は陸上競技場)に応急救護所を設置する。
(2)救出・救護班員及び地区隊の救出・救護担当者は,相互に協力して負傷者の応急手当を行い,緊急を要する場合は,地域防災計画に定める救護所又は医療機関に搬送する。
(3)救護に当たっては,救出場所,時間及び程度等を記入した傷病者カードを活用する。
(4)救急隊による搬送が困難な場合は,搬送手段及び経路等を選定し,早期の搬送に努める。
(エレベーター停止への対応)
第57条 自衛防災隊長は,エレベーターの運行状況を確認し,次の活動を行う。
(1)本部隊工作班は,地震の揺れがおさまった後,インターホンで各エレベーター内に呼びかけを行い閉じ込め者の有無について確認する。
(2)閉じ込め者が発生した場合は,エレベーター管理会社の緊急連絡先に通報する。
(3)閉じ込め者の発生したエレベーターの停止位置を確認するとともに,インターホンにより閉じ込め者へ呼びかけを行い,地震の状況及び救出に関する情報を伝達し,閉じ込め者を落ち着かせる。
(4)エレベーター管理会社の到着が著しく遅れると見込まれる場合で,エレベーター管理会社の行う「閉じ込め者発生時の救出訓練」等に参加し救出技術等を習熟している者がいる場合は,エレベーター管理会社の到着を待たずに救出活動を行う。
(5)エレベーター管理会社が到着した場合は,エレベーターの停止位置及び閉じ込め者等の情報を伝達し,現場へ誘導する。
2 復旧対策等
(1)停止したエレベーターは,安全確認が終了するまで使用禁止を徹底する。
(2)長周期地震動によりエレベーターが停止した場合は,震度にかかわらず綿密な点検を行い,安全を確認する。
(3)地震後の早期復旧のため,エレベーター管理会社との連携体制を確保する。
3 報告等
(1)教職員等が,エレベーターに閉じ込められた場合には,インターホンでエネルギーセンターに連絡し,閉じ込められた者の数及び負傷者の有無等を報告する。
(2)エレベーターの閉じ込めを発見した者は,エネルギーセンターに報告する。
(地震による出火防止への対応)
第58条 地震による火災は,同時多発とともに消防用設備等の損壊等による機能の低下等により対応が困難となることから出火防止等の徹底を図る。
(1)火気使用設備器具の直近にいる者は,地震を感じたとき又は大きな揺れが収まった後,電源の遮断及び燃料バルブの閉鎖等の出火防止を行う。
(2)火元責任者及びボイラ一等火気使用設備器具等の担当者は,燃料の自動停止装置の作動確認及びバルブの閉鎖等を行う。
2 初期消火
(1)自衛防災隊長は,出火危険場所に本部隊消火班又は地区隊消火担当を派遣し,早期発見・消火に当たらせる。
(2)複数の出火箇所がある場合の消火活動は,避難経路となる場所を優先して行う。
(火災発生時の対応)
第58条の2 火災発生時の対応は,第47条から第53条に準ずる。
(避難施設・建物損壊への対応)
第59条 自衛防災隊長は,エネルギーセンター等からの情報,自衛防災隊本部隊及び地区隊からの被害情報等を総合的に判断し,安全な避難経路の選定を行う。
(1)本部隊工作班長は,揺れが収まった後,工作班員等に担当区域内の避難口,廊下,避難階段等の防火戸,防火シャッターの開閉状況を確認させ,安全な避難路を選定するとともに自衛防災隊長に報告する。
(2)自衛防災隊長は,防火戸,防火シャッターの開閉等の機能障害を把握した場合は,代替の避難経路を選定し当該地区隊長に指示する。
(3)火災が拡大し消火が困難となった場合は,避難者の避難完了を確認した後,防火戸及び防火シャッターを閉鎖し区画する。
2 安全区画の形成
(1)本部隊工作班等は,防火戸や防火シャッターの自動閉鎖機能に支障が生じ閉鎖しない場合は,手動操作によって行う。
(2)本部隊工作班長は,建物損壊や収容物の転倒・落下等によって,防火戸,防火シャッターの閉鎖障害が生じ安全区画を変更する場合は,区画内の避難者の確認及び自衛防災隊長への報告を行う。
(ライフライン等の機能不全への対応)
第60条 ライフライン等の機能不全への対応は,次のとおりとする。
(1)停電への対応
ア エネルギーセンター勤務員は,地震の揺れにより常用電源が遮断された場合は,非常用電源設備の始動を確認するとともに,学内放送により非常用電源の切替について伝達する。
イ 停電後,常用電源が供給された場合の通電火災防止のため,ブレーカー等の遮断を徹底する。
ウ 本部隊搬出・調達班は,自衛消防活動に必要な携帯用照明器具,発動発電機,バッテリー,懐中電灯等について確保する。
エ 本部隊搬出・調達班は,長時間の停電に備えて発電機等の燃料の補給を行う。
(2)ガス供給停止への対応
ア エネルギーセンター勤務員は,ガス緊急遮断装置の作動の確認を行う。
イ 地震動によるガス配管等からの漏洩の点検を行う。
ウ ガスの漏洩を発見した場合は,直近の遮断弁を閉鎖し,周囲の人を退避させ,火源(電灯,スイッチ等を含む)に注意して,拡散させる。
(3)断水への対応
ア エネルギーセンター勤務員は,給水管及び防火水槽の損壊等を確認し,消火用水を確保する。
イ 飲料用水は,貯水槽等の損壊等の被害状況を確認した後,給水する。
ウ 自衛防災隊長は,災害活動が長期化するおそれが生じた場合,教職員等への飲料水配布を計画するとともに,生活用水等の確保については,時期を失することなく関係機関へ要請する。
(4)通信障害への対応
ア 自衛防災隊長は,災害対策本部,自衛防災隊本部隊各班との聞の複数の通信手段を確保すること。
イ 電話による通信は,原則として緊急通信に限定し,教職員等の安否等については,安否確認システム,通信機関の災害伝言ダイヤル等を活用する。
(5)交通障害への対応
ア 自衛防災隊長は,交通機関の運行状況に関する情報の収集を強化する。
イ 道路の亀裂,陥没による通行止め情報の収集にあたる。
ウ 交通障害が長期化するおそれが生じた場合は,早期に必要物資等の応援要請を行う。
2 活動体制の強化
災害対策本部長は,災害活動が長期化する場合,災害対策本部の機能を強化し,自衛防災隊員の交代や日常生活物資の補給を行う。
(避難誘導)
第61条 自衛防災隊長は,地震が発生した場合,パニック防止を図り,別図1「避難判断基準」に基づき,避難の要否を判断するものとする。
2 前項の規定に関わらず,防災関係機関から避難命令があった場合は,速やかに避難誘導を行う。
(避難指示及び命令の伝達)
第62条 避難に関する指示及び命令伝達は,視聴覚障害者,外国人等に配慮する。
(避難上の留意事項)
第63条 自衛防災隊長は,地震発生時の避難については,教職員等の混乱防止に努めるほか,次によるものとする。
(1)建物の倒壊危険等がある場合は,教職員等を屋外へ避難させる。
(2)自衛防災隊長及び各地区隊長は,避難の指示を出すまで,教職員等を落ち着かせ,照明器具や棚等の転倒,落下に注意しながら,安全な場所で待機させる。
(3)自衛防災隊長は,全学一斉に避難する場合は,避難者をブロックごとに分け,避難順を指定して行う。
(4)自衛防災隊長は,避難を行う場合,本部隊避難・誘導班員及び各地区隊長と連携し,各階の避難経路に避難誘導員を配置して行う。
2 一次避難場所への避難
本学の各建物は,耐震対策措置により安全であるので,原則として屋外に避難しないものとするが,天井の落下,収容物の転倒・落下,火災が発生するなど危険が切迫した場合は,次のとおりとする。
(1)本部隊避難・誘導班及び地区隊避難・誘導担当は,天井の落下,収容物の転倒・落下,火災発生など危険が切迫した場合は,教職員等を落下物に注意の上,各建物に近い屋外の一次避難場所に避難させる。
(2)避難・誘導班長は傷病者等自力避難困難者に対しては,担当員を配置し,誘導する。
(3)避難・誘導班長は,避難状況を自衛防災隊長及び当該地区隊長に連絡する。
3 最終避難場所への避難
火災の延焼状況及び建物の損壊・倒壊等の状況を判断し,危険が切迫しているときは,前項に規定する一次避難場所から学内最終避難場所である陸上競技場へ避難誘導する。
なお,学内における避難が困難である場合は,地域防災計画に定める避難場所へ避難誘導するものとする。避難する際は,車両等を使用せず全員徒歩とする。
(1)避難誘導は,本部隊避難・誘導班が行う。
(2)避難・誘導班長は,避難者の集団の先頭と最後尾に誘導員を配置し,拡声器,メガホン等を活用し,建物の近辺を避け,避難誘導する。
(3)傷病者等自力避難困難者に対しては,担当者を配置し対応を行う。
(4)避難する際には,ブレーカーの遮断,ガスの元栓の閉鎖等を行う。
(帰宅困難者対策)
第64条 防火・防災管理者は,帰宅困難となるおそれのある教職員等に対する保護・支援の確保及び情報提供等の手段を講じておくものとする。
2 自衛防災隊長は,帰宅困難者に対し次の事項を行う。
(1)鉄道等交通機関の運行状況及び地震被害状況の把握に努め,学内放送等を活用して,教職員等に情報を伝達する。
(2)本部隊各班長への帰宅困難者対策実施の指示
(3)帰宅困難者情報の関係機関等への提供
(4)救護施設の設置指示と救護物資の支給
(5)教職員等の家族の安否情報の確認・連絡手段として,安否確認システム,通信機関の災害伝言ダイヤル等を活用した連絡体制を確立する。
(ライフライン,危険物等に関する二次災害発生防止)
第65条 防火・防災管理者及び自衛防災隊長は,地震発生後,建物の使用開始及び復旧作業等に伴う災害発生を防止するため点検検査員及び本部隊工作班等に,次のことを行わせるものとする。
(1)火気使用設備器具,電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置を行う。
(2)危険物品からの火災発生要因の排除,安全な場所への移管又は保管場所への立ち入り禁止措置を行う。
(3)避難経路の確保及び建物内損壊場所等の応急措置を行う。
(4)消防用設備等の使用可否の確認及び使用可能な消火器等を安全な場所に集結しておく。
(5)エレベーター,空調設備等の使用再開に備えて安全確認を行う。
(6)給水開始に備えて水道配管等の漏水確認を行う。
(復旧作業等の実施)
第66条 防火・防災管理者及び自衛防災隊長は,復旧作業又は建物の使用再開に伴い,次の措置を講じる。
(1)復旧作業に係る工事人に対する出火防止等の徹底
(2)復旧作業に係る立入禁止区域の指定及び教職員等への周知
(3)復旧作業と大学事業活動が混在する場合における相互連絡の徹底及び監視強化
(4)復旧工事に伴い変更となる避難経路等の周知
第4節 警戒宣言・南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の対策
(災害対策本部の設置)
第67条 警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報(以下「臨時情報」という。)が発表された場合,総務課職員は直ちに危機・安全衛生管理本部長,管理権原者及び防火・防災管理者に報告する。
2 報告を受けた危機・安全衛生管理本部長は,同本部員を招集し,情報収集,関係者への連絡及び今後の対応等を確認するとともに,学内放送等により教職員等に連絡する。
3 臨時情報に附記されるキーワードが,「巨大地震警戒又は巨大地震注意」の場合,管理権原者は,直ちに第54条第1項に定める災害対策本部を設置する。
4 災害対策本部には,本部員のほか自衛防災隊本部隊各班長を加える。
5 災害対策本部は,次の事項を協議し決定する。
(1)警戒宣言,臨時情報に附記されるキーワードに応じた対応措置
ア 情報の伝達方法
イ 自衛防災隊の任務の確認
(2)教育,研究及び学校行事等に係る対応
(3)揺れ及び出火防止のための応急措置及び各設備の点検
(4)時差帰宅及び残留者の確認
(5)帰宅困難者等大学に留まる者の対応
(6)その他必要な事項
6 管理権原者は,緊急を要する場合は,災害対策本部の協議を待たず,自衛防災隊本部隊各班の任務に応じた活動等を自衛防災隊長に指示・命令する。
第68条 管理権原者は,前条に規定する災害対策本部の協議内容に基づき,原則として次条以下の対応措置をとる。
(自衛防災隊員に対する指示等)
第69条 警戒宣言又は臨時情報が発表された場合,防火・防災管理者及び自衛防災隊長は自衛防災隊を別表12-1に定める編成により,別表12-2に定める任務を指示する。
2 自衛防災隊長,本部隊各班長及び地区隊各隊長は,班員又は隊員に対し,災害対策本部の協議結果等必要な事項を伝達・指示する。
3 本部隊各班長及び地区隊各隊長は,点検・被害防止措置等の進捗状況等を随時自衛防災隊長に報告するとともに,班員等の従事時間,退庁時間等を記録し,自衛防災隊長に報告する。
(教育・研究活動等の対応)
第70条 警戒宣言又は臨時情報が発表された場合,教職員等の混乱防止のため発表当日の教育,研究及び学校行事等は中止し,学生に帰宅を指示する。
2 居住地域が津波による浸水想定地域に該当する場合又は公共交通機関の運行停止等により帰宅できない場合は,必要に応じて大学に留まらせる等の対応を行う。
3 点検・被害防止措置等に従事する教職員については,対応完了後帰宅するものとする。ただし,前項同様な事情がある場合は,同様に扱う。なお,自衛防災活動のために残留する者の勤務時間管理については,別に定める。
4 翌日以降における教育,研究及び学校行事等については,災害対策本部における協議結果による。
(休日・夜間における対応)
第71条 休日・夜間等勤務時間外に警戒宣言又は臨時情報が発表された場合,自衛防災隊本部隊は別表8に定める体制をとり,別表12-2に定める任務を行う。
2 警戒宣言又は臨時情報の発表を確認した総務課職員は,別に定める連絡網により関係者に連絡する。
3 連絡を受けた管理権原者,危機・安全衛生管理本部員,災害対策本部員及び自衛防災隊本部隊各班長は大学に参集する。
4 警戒宣言又は臨時情報の発表を知ったときは,参集要員は自主的に出勤する。
第72条 削除
(教職員等への伝達)
第73条 災害対策本部は,警戒宣言又は臨時情報の発表について教職員等に伝達する場合は,学内放送設備により行う。
2 避難を要する場合は,本部隊避難・誘導班及び地区隊避難誘導担当の誘導により行う。
第74条 削除
(火気使用の中止等)
第75条 警戒宣言又は臨時情報が発表された場合,火気使用設備等の使用を原則として中止する。やむを得ず火気を使用する場合は,防火・防災管理者の承認を得て必ず教職員等に監視させ,直ちに消火できる態勢を講じてから使用する。
2 危険物の取り扱いは,直ちに中止し,やむを得ず取り扱う場合は,防火・防災管理者が危険物取扱者に出火防止等の安全対策を講じさせて行う。
3 エレベーターは,地震管制装置付きのものを除き運転を中止する。
(教職員の実施する被害防止措置)
第76条 警戒宣言又は臨時情報が発表された場合,火元責任者及び教職員は,地震による被害を防止するため,次の被害防止措置を講ずるものとする。
(1)防火設備等の点検,整備及び避難,消火等の妨げとならないよう物品整理
(2)廊下,非常口,出入口,通路の障害防止等
(3)建築物に付随する看板,各種機器,照明器具,工具棚等の落下防止措置
(4)火気使用設備器具等の耐震安全装置の作動確認
(5)危険物等の漏洩,流失等の予防措置
(6)各種機器における非常停止装置の機能確認
(工事及び高所作業の中止)
第77条 警戒宣言又は臨時情報が発表された場合,防火・防災管理者は,建築工事その他の高所作業を行う者に対して,工事資機材の安全措置を施したうえで工事等を原則として中止させる。
第78条 削除
第79条 削除
第5節 その他の災害についての対応
(その他の災害への対応)
第80条 学内において,火災,地震以外の大規模な事故又は毒性物質の発散その他の特殊な災害が発生又は発生の恐れがあると認めた場合は,次のとおり対応する。
2 前項に掲げる災害等を発見等した者は,総務課,施設課及びエネルギーセンターに連絡するものとする。なお,負傷者の発生がある場合は,併せて健康支援センターに連絡するとともに必要に応じて消防機関(119番)へ通報する。
3 通報を受けた総務課職員,施設課職員又はエネルギーセンター勤務員は,管理権原者及び防火・防災管理者に報告する。
4 防火・防災管理者は,第1項の情報を得た場合又は原因不明の多数の死傷者等の発生を確認した場合は,現場周辺の立入禁止措置を行い,教職員等を避難させる。
5 防火・防災管理者は,第1項の情報を消防機関及び警察署等に連絡し,その指示に従うものとする。
第4章 教育訓練
第1節 教職員等の教育
(管理権原者の取り組み)
第81条 管理権原者は,自らの防火・防災管理についての知識・認識を高めるため,教職員等の行う訓練,防火・防災等に関するセミナ一等に参加するものとする。
2 管理権原者は,危機・安全衛生管理本部の定める防火・防災管理業務を積極的に推進するものとする。
3 管理権原者は,防火・防災管理者,自衛防災隊長及び教職員等の法定講習及び防災講演会等の受講並びに教育について必要な措置を講ずるものとする。
(防火・防災管理者の教育)
第82条 防火・防災管理者は,消防機関が行う講習会及び研修会等に参加するとともに,教職員に対する防火・防災研修会等を随時開催するものとする。
2 防火・防災管理者は,防火・防災管理再講習を期限内に受講するものとする。
(ポスター,パンフレットの作成及び掲示)
第83条 防火・防災管理者は,防火・防災管理業務に関するパンフレットその他の資料を作成するとともに,消防機関から配布されたポスター等を見やすい場所に掲示する。
(自衛防災隊要員に対する教育)
第84条 管理権原者は,災害時において円滑な自衛防災活動を行うため,自衛防災隊の要員の教育を次により推進する。
2 自衛防災隊長及び自衛防災隊本部隊の班長への教育は,自衛消防業務講習を受講させるものとする。
3 自衛防災隊本部隊の班長以外の要員については,法定資格を努めて取得するよう指導するものとする。
(自衛防災隊要員等の資格管理)
第85条 防火・防災管理者は,自衛防災隊本部隊業務に従事する者の受講状況を把握し,別表14「資格管理票」により管理し,計画的に受講させるものとする。
2 防火・防災管理者は,各市町村の条例で定めがある場合は,条例を厳守するものとする。
(教職員等の教育)
第86条 防災教育の実施時期,実施対象者,実施回数は,別表15「教育の実施時期等」のとおりとする。また,教育の実施結果を記録し,事後の防火防災教育の向上に資するものとする。
(教育の内容)
第87条 教職員等に対する教育の内容は,おおむね次によるものとする。
(1)消防計画について
(2)教職員の守るべき事項について
(3)火災発生時の対応について
(4)地震時の対応について
(5)その他防火・防災管理上必要な事項
第2節 訓練の実施
(教職員等の訓練)
第88条 防火・防災管理者は,教職員等に対し,火災,地震その他の災害等が発生した場合,迅速かつ的確に所定の行動ができるよう次により訓練を行うものとする。
1 総合訓練
(1)火災総合訓練
(2)地震総合訓練
2 個別訓練
(1)指揮訓練
(2)通報訓練
(3)消火訓練
(4)避難訓練
(5)救出救護訓練
(6)安全防護訓練
(7)消防隊の誘導・情報提供訓練
(8)NBCR等に伴う災害に係る対応訓練
3 その他の訓練
(1)建物平面図,配置図等を使用した図上訓練
(2)自衛防災隊の編制及び任務の確認
(3)自衛防災活動に供する機器,装備の取り扱い訓練
4 訓練の実施時期等
訓練の種類 | 実施時期 | 備 考 | |
総合訓練 | 11月 | 大規模地震の発生を想定し,避難,通報,伝達,初期消火,救護等の要素を取り入れた訓練等 | |
|
個別訓練 | 上記以外の時期 | シェイクアウト訓練,避難訓練,消防設備器具等の取扱訓練等 | |
(訓練時の安全対策)
第89条 防火・防災管理者は,訓練指導者・安全管理を担当する者を総務課とし,訓練時における訓練参加者の事故防止等を図るため,次の安全管理を実施するものとする。
(1)訓練実施前
ア 訓練に使用する施設,資機材及び設備等は,必ず事前に点検を実施するものとする。
イ 事前に訓練参加者の服装や資機材および健康状態を的確に把握し,訓練の実施に支障があると判断した場合は,必要な指示又は参加させない等の措置を講じること。
(2)訓練実施中
ア 安全管理を担当する者は,訓練の状況全般が把握できる位置に,補助者は安全管理上必要な箇所に配置し,各操作及び動作の安全を確認すること。
イ 訓練中において,使用資機材及び訓練施設に異常を認めた場合は,直ちに訓練を停止して,是正措置等を講じること。
(3)訓練終了後
訓練終了後の資機材収納時についても,手袋,保安帽を着装させるなど十分に安全を確保させること。
(訓練実施結果の検討)
第90条 防火・防災管理者は,訓練終了後,直ちに訓練結果について検討会を開催し,検討結果を別表16「訓練実施結果記録書」に記録する。なお,検討会には,原則として訓練に参加した者が出席するものとする。
2 防火・防災管理者は,訓練検討結果を危機・安全衛生管理本部に報告し,以後の訓練に反映させるものとする。
(訓練実施の通知)
第91条 防火・防災管理者は,訓練を実施しようとするときは,あらかじめ消防機関へ通報するとともに,実施日時,訓練内容等について教職員等に周知するものとする。
附 則(令和7(2025)年2月26日)
この計画は,令和7(2025)年2月26日から施行する。
附 則(令和7(2025)年5月7日)
この計画は,令和7(2025)年5月7日から施行し,令和7(2025)年4月1日から適用する。
別表1(第4条関係)
別表2(第5条関係)
別表3(第7条関係)
別表4(第10条関係)
別表5(第11条関係)
別表6(第18条関係)
別表7(第19条関係)
別表8(第20条,第71条関係)
別表9(第33条関係)
別表10(第34条関係)
別表11(第36条関係)
別表12(第38条関係)
別表13(第45条関係)
別記1(第54条関係)
別図1(第61条関係)
別表12-2(第69条、第71条関係)
別表13(第45条関係)
別表14(第85条関係) 割愛
別表15(第86条関係)
別表16(第90条関係)