(目的)
第1 国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則第2条第1項第1号の一般職員がリサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)の名称を使用する場合の基本的な考え方について,必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2 一般職員のうち次長,課長,副課長,専門員(高度専門員含む)又は専門職員の職位にあるものが,学長の命を受け,国立大学法人豊橋技術科学大学リサーチ・アドミニストレーター選考等規程(以下「URA選考規程」という。)第4条に定める次に掲げる業務を行う場合は,URAの名称を使用して業務に従事させることができる。
(1)科学技術に関する政策情報等の調査分析及び研究戦略策定,研究力調査分析,研究環境整備,その他の研究戦略推進支援に係る業務
(2)外部資金に係る研究プロジェクトの企画立案支援,内外折衡,情報の収集及び提供,申請資料作成支援その他のプレアワードに係る業務
(3)研究プロジェクトの実施のための対外折衝,進捗管理及び予算管理,当該プロジェクトの事業評価及び事業報告に係る支援その他のポストアワードに係る業務
(4)企業等との共同研究・受託研究等の支援,知的財産に係る戦略推進及びベンチャー支援業務
(5)研究内容及び成果に係る国際的な広報,外国人研究者の研究環境整備に係る企画及び立案,国際教育研究拠点の設立及び運営に係る業務
(6)研究・産学連携に係るリスクマネジメント及び倫理・コンプライアンス等の学内啓発・教育を含めた関連専門業務
(7)広報・イベント開催等研究情報の発信関連支援業務
(8)その他,上記の業務に関連する業務
(職階及び手当の基準)
第3 適用する職位ごとの職階及び手当は,次表に定めるところを基準として学長が決定する。
ただし,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第43条の適用を受ける者は,人事委員会の下に設置される高度専門職部会において,高度専門員と認定された職員とする。
職階 | 職位 | 手当 |
シニアURA | 次長級(一般職本給表(一)7級相当) | 88,500円 (給与規程第25条第3項 区分(5)) (給与規程第43条第2項) |
准シニアURA | 課長級(一般職本給表(一)・6級相当) | 72,700円 (給与規程第25条第3項 区分(6)) |
主任URA | 課長・専門員級(一般職本給表(一)・5級相当) | 30,000円 (給与規程第44条第2項第2号) |
URA | 副課長・専門職員級(一般職本給表(一)・4級相当) | 20,000円 (給与規程第44条第2項第2号) |
(名称表記)
第4 名称表記について,特命課長(准シニアURA)又は高度専門員(主任URA)等,職位及び職階に併せてふさわしい名称表記とすることができる。
(取扱期間)
第5 この取扱いによる期間は令和10(2028)年3月31日までとする。
(その他)
第6 この取扱いに定めのない事項及び疑義が生じた場合は,学長が判断する。
附 記(令和7(2025)年3月13日)
この取扱いは,令和7(2025)年4月1日から実施する。