(目的)
第1 国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則第2条第1項第1号の一般職員がリサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)を命ずる場合について,必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2 一般職員のうち,URAとして学長の命を受けた者は,国立大学法人豊橋技術科学大学リサーチ・アドミニストレーター選考等規程(以下「URA選考規程」という。)第4条に定める下記の業務に従事する。
(1)科学技術に関する政策情報等の調査分析及び研究戦略策定,研究力調査分析,研究環境整備,その他の研究戦略推進支援に係る業務
(2)外部資金に係る研究プロジェクトの企画立案支援,内外折衡,情報の収集及び提供,申請資料作成支援その他のプレアワードに係る業務
(3)研究プロジェクトの実施のための対外折衝,進捗管理及び予算管理,当該プロジェクトの事業評価及び事業報告に係る支援その他のポストアワードに係る業務
(4)企業等との共同研究・受託研究等の支援,知的財産に係る戦略推進及びベンチャー支援業務
(5)研究内容及び成果に係る国際的な広報,外国人研究者の研究環境整備に係る企画及び立案,国際教育研究拠点の設立及び運営に係る業務
(6)研究・産学連携に係るリスクマネジメント及び倫理・コンプライアンス等の学内啓発・教育を含めた関連専門業務
(7)広報・イベント開催等研究情報の発信関連支援業務
(8)その他,上記の業務に関連する業務
(職階及び手当の基準)
第3 当該職員の適用する職位ごとの職階及び手当は,次表に定めるところを基準として学長が決定する。
ただし,人事委員会の下に設置される高度専門職部会において,高度の専門的な知識又は技術を有する高度専門職員と認定された者については,国立大学法人豊橋技術科学大学高度専門職手当支給細則(平成28年3月14日細則第33号)に基づき支給する。
職階 | 職位 | 手当 |
シニアURA | 次長級(一般職本給表(一)7級相当) | 88,500円 (給与規程第25条第3項 区分(5)) (給与規程第43条第2項) |
准シニアURA | 課長級(一般職本給表(一)・6級相当) | 72,700円 (給与規程第25条第3項 区分(6)) |
(一般職本給表(一)・5級相当) | 30,000円 (給与規程第44条第2項第2号(2)) |
主任URA | 副課長・専門員級(一般職本給表(一)・4級相当) | 20,000円 (給与規程第44条第2項第2号(2)) |
URA | 係長・専門職員・主任級(一般職本給表(一)・3級及び2級相当) | ― |
(名称表記)
第4 当該職員の職名等の名称について,特命次長(シニアURA)又は高度専門員(主任URA)等,職位及び職階に併せてふさわしい名称を使用することができる。
(配置及び指揮命令)
第5 当該職員は,事務局職員の身分を保持したまま,研究推進アドミニストレーションセンター(以下「センター」という。)に配置する。
2 前項の職員は,センターに所属し,センター長及び上位の職階のURAの指揮命令の下,業務に従事するものとする。
(評価)
第6 当該職員の評価は,事務局職員人事評価実施要項に基づき実施し,被評価者,評価者及び調整者(評価者の被評価者への評価を客観的に判断し,当該評価者による他の被評価者への評価と不均衡がないように調整する者。以下同じ。)の区分は,次表に掲げるとおりとする。
被評価者 | 評価者 | 調整者 |
シニアURA | センター長 | 研究担当の理事又は副学長 |
准シニアURA |
主任URA |
URA | 准シニアURA又は主任URA | センター長 |
2 前項の規定にかかわらず,欠員又は評価者と調整者が同一になる等により前項の区分を適用することが困難な場合は,学長がその都度,評価者及び調整者を指名するものとする。
(その他)
第7 この取扱いに定めのない事項及び疑義が生じた場合は,学長が判断する。
附 記(令和8(2026)年3月13日)
1 この取扱いは,令和8(2026)年4月1日から実施する。
2 一般職員がリサーチ・アドミニストレーター(URA)の名称を使用する場合の取扱いについて(令和7(2025)年3月13日学長裁定)は,廃止する。