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国立大学法人豊橋技術科学大学預り金事務取扱要項
(令和7(2025)年3月26日学長裁定)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における預り金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 預り金の取扱いについては,別に定めのある場合を除き,この要項により取扱うものとする。
(定義)
第3条 この要項において預り金とは,源泉所得税,社会保険料,私的負担光熱水料等法人として一時的に預かっているもの及び法人として出納等の事務委任を受け,出納管理しているもので,本法人の収入又は支出とならないものをいう。
(範囲)
第4条 預り金の範囲は,次の各号に掲げるものとする。
(1)所得税,住民税,社会保険料等給与から差し引く金額
(2)学生宿舎等における私的負担光熱水料及び共益費
(3)科学研究費助成事業等預り金
(4)預り保証金
(5)入札保証金及び契約保証金
(6)その他預り金として取扱う必要があると国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第6条第1項第2号に定める出納役が認めたもの
(管理責任者等)
第5条 出納役は,前条に規定する各預り金を取扱う責任者として,預り金管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし,預り金に係る業務に直接関係する課等の長をもって充てる。
2 管理責任者は,預り金の出納及び保管に関する業務を行わせるため,預り金事務取扱者(以下「取扱者」という。)を置くものとし,預り金に係る業務に直接関係する職員の中から管理責任者が指名する者をもって充てる。
(管理方法)
第6条 預り金は,原則として目的毎に金融機関等の預貯金口座により管理するものとする。ただし,やむを得ず現金を保管する場合は,堅固な金庫等において管理するものとする。
2 前項の預貯金口座に係る通帳及び届出印鑑の保管は,管理責任者が行う。
(報告)
第7条 取扱者は,毎月の入出金を毎月末に締め,遅滞なく管理責任者に報告しなければならない。
2 管理責任者は,前項の報告を受けたときは,別紙様式の預り金月次収支報告書を作成し,出納役へ報告しなければならない。ただし,第4条第1号に規定する預り金については,預り金月次収支報告書の作成を省略することができる。
(内部監査)
第8条 預り金の会計処理は,内部監査の対象とする。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,預り金事務に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
この要項は,令和7(2025)年4月1日から実施する。
備考
引用規程