(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学戦略企画会議規則(平成28年規則第15号,以下「戦略企画会議規則」という。)第7条の規定により専門部会として設置する「多文化共修キャンパス形成支援事業推進室(以下「推進室」という。)」に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 推進室は,次の各号に掲げる室員をもって構成する。
(1)ソーシャルインパクト創出のための多文化共修キャンパス形成支援事業(以下「事業」という。)実施責任者
(2)事業の推進に必要と実施責任者が認める者
(任期)
第3条 前条第2号の室員の任期は,原則1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 室員に欠員が生じた場合の補欠室員の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長等)
第4条 推進室に室長を置き,第2条第1号の室員をもって充てる。
2 推進室に副室長を置き,室長が指名する室員をもって充てる。
3 副室長は室長を補佐し,室長に事故があるとき,又は室長が欠けたときは,その職務を代行する。
(推進室の業務)
第5条 推進室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)事業に関する企画立案
(2)事業に係る学外機関との連携に関すること。
(3)事業の進捗管理
(4)事業の実績報告等の作成に関すること。
(5)グローバル戦略本部又は教育戦略本部から付託のあった事業に関すること。
(推進室会議)
第6条 推進室に,推進室の業務を円滑に実施するため,推進室会議を置き,必要に応じて開催するものとする。
(事務)
第7条 推進室に関する事務は,事務局に置く推進室支援事務が事務局各課の協力を得て行う。
(要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,戦略企画会議を経て学長が行う。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,推進室に関し必要な事項は,戦略企画会議が別に定める。
附 記
1 この要項は,令和7(2025)年3月5日から施行する。
2 この要項施行後,最初に任命される第2条第2号に規定する室員の任期は,第3条の規定に関わらず令和8(2026)年3月31日までとする。