(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)のネーミングライツ事業に関し必要な事項を定め,大学の資産の有効活用等を通じて,教育研究活動の活性化,効果の最大化並びに成果の普及・活用促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)法人等 法人,法人以外の団体又は個人事業主をいう。
(2)施設等 本法人が所有する施設,スペースその他の財産をいう。ただし,寄附者の氏名等を冠したものは除く。
(3)ネーミングライツ 法人等が本法人の施設等に法人等の名称,商標名,ロゴ,シンボルマーク又は別称(以下「別称等」という。)を設定する権利をいう。
(4)ネーミングライツ事業 契約により,本法人が法人等にネーミングライツを付与し,ネーミングライツを付与された法人等(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)からその対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得る事業をいう。
(事業の基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は,本法人の施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに,対象となる施設等の公共性を考慮し,社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 本法人は,別称等が設定された施設等について,当該別称等を積極的に使用するものとする。ただし,必要に応じて従来の施設等の名称を引き続き使用するものとする。
(別称等の設定期間)
第4条 別称等を設定する期間は,一の契約につき2年以上5年以下の期間とする。
2 ネーミングライツ・パートナーは,一度設定した別称等を当該別称等の設定期間内に変更することはできない。ただし,学長が特に必要と認めるときは,この限りではない。
(選定委員会)
第5条 ネーミングライツ事業の実施に必要な事項の審議を行うため,ネーミングライツ事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)ネーミングライツ事業の対象となる施設(以下「対象施設等」という。)の選定に関する事項
(2)ネーミングライツ・パートナーの公募に必要な募集要項の策定に関する事項
(3)ネーミングライツ・パートナーの選定に関する事項
(4)その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項
3 選定委員会は,次に掲げる委員で組織する。ただし,前項第2号及び第3号に掲げる事項を審議するときは,対象施設等を管理する部局長を委員に加えるものとする。
(1)理事(施設担当)
(2)事務局長又は事務局次長
(3)施設課長
(4)その他学長が必要と認めた者
4 前項第4号の委員は,学長が任命する。
5 第3項第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
第6条 選定委員会に委員長を置き,前条第3項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 選定委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
4 選定委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(対象施設等)
第7条 対象施設等は,ネーミングライツ事業を実施しようとする施設等を管理する部局長の申請に基づき,選定委員会において選定するものとする。この場合において,部局長は,ネーミングライツ事業実施申請書(
別記様式第1号)により,学長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,選考委員会は,自ら対象施設等を選定することができる。
(募集)
第8条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては,次に定めるところにより,原則として公募による。
(1)募集については,公式ウェブサイト,公告等により広く行う。
(2)ネーミングライツ料その他ネーミングライツ事業に必要な事項については,対象施設等ごとの募集要項に定める。
(応募)
第9条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する法人等は,次のいずれにも該当しないものとする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
(2)行政機関から行政指導を受け,改善がなされていないもの
(3)社会問題の主義及び主張に関するもの,又は一般に広くその存在が知れ渡り本法人の品位を損なうおそれのある問題等を起こしているもの
(4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
(5)貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「貸金業法」という。)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)
(6)消費者金融,商品先物取引に関するもの,たばこの製造又は販売業(電子たばこ等を含む),賭け事に係る業種に属する事業を行うもの
(7)公序良俗に反する事業を行う団体
(8)特定の政治,宗教又は思想等の活動を行う団体
(9)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っているもの
(10)国税,地方税等を滞納しているもの
(11)豊橋技術科学大学が発注する契約に係る取引停止等に関する要領(平成19年3月30日制定)により契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中のもの
(12)契約を締結する能力を有しないもの
(13)その他ネーミングライツ事業を実施する法人等として適当でないと大学が認めるもの
2 ネーミングライツ事業に応募する法人等は,ネーミングライツ事業実施申込書(
別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,学長に提出しなければならない。
(1)法人等の概要を記載した書類
(2)定款,寄附行為その他これらに類する書類
(3)法人の登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)
(4)直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
(5)国税,地方税等を滞納していないことを証する書面(納税証明書など)
(使用できない別称等)
第10条 ネーミングライツ・パートナーは,次の各号のいずれかに該当するもの又はそのおそれのあるものは,別称等として使用することができない。
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(4)特定の政治,宗教又は思想等に関するもの
(5)本法人又は本法人以外の個人,団体若しくは組織等の名誉,信用,正当な権利又は財産等を損なうおそれがあるもの
(6)著作権,商標権その他の知的財産権を侵害するもの
(7)青少年の健全な育成を阻害するもの
(8)風営法第2条に規定する営業に関するもの
(9)貸金業法第2条に規定する貸金業に関するもの
(10)詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
(11)たばこの広告や喫煙を促すもの
(12)集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
(13)個人の名刺広告に関するもの
(14)その他表記する別称等として適当でないと大学が認めるもの
(決定及び通知)
第11条 学長は,選定委員会の審議を経て,応募された別称等の採用の可否及びネーミングライツ・パートナーを決定するものとする。
2 学長は,第8条の規定により応募した法人等に対し,採用を決定したときは,ネーミングライツ・パートナー採用通知書(
別記様式第3号)により,不採用を決定したときは,ネーミングライツ・パートナー不採用通知書(
別記様式第4号)により通知するものとする。
(契約の締結)
第12条 学長は,ネーミングライツ・パートナーの採用通知後,採用が決定した法人等と契約を締結するものとする。
(費用負担)
第13条 ネーミングライツ事業に係る施設等の別称等のサイン及び案内看板等の設置及び変更に係る経費については,当該別称等のネーミングライツ・パートナーが負担するものとする。
2 契約期間の満了及びネーミングライツの取消しに伴う原状回復に必要な費用は,ネーミングライツ・パートナーの負担とする。
(ネーミングライツ料の納入)
第14条 ネーミングライツ・パートナーは,第12条に基づく契約に定める額を,本法人の出納役の発する納入依頼書により納付しなければならない。
(契約の解除)
第15条 ネーミングライツ・パートナーは,ネーミングライツ・パートナーの都合により,ネーミングライツ事業の継続が困難な場合には,契約の解除を申し出ることができる。
2 ネーミングライツ・パートナーは,前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは,ネーミングライツ事業契約解除申出書(
別記様式第5号)を,学長に提出しなければならない。
(ネーミングライツの取消し)
第16条 学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,ネーミングライツの付与を取り消すことができる。
(1)指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。
(2)ネーミングライツ・パートナーが,法令及び規則等に違反し,又はそのおそれがあるとき。
(3)ネーミングライツ・パートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4)前条の規定により,ネーミングライツ・パートナーから契約解除の申出があったとき。
(5)その他学長がネーミングライツの付与を取り消すことが必要であると認めるとき。
2 学長は,前項の規定によりネーミングライツの付与を取り消したときは,ネーミングライツ取消通知書(
別記様式第6号)によりネーミングライツ・パートナーに通知するものとする。
3 前項の規定によりネーミングライツの付与を取り消した場合,第14条の規定により既に納入されたネーミングライツ料については,返還しないものとする。
(事務)
第17条 ネーミングライツ事業に関する事務は,関係する部局長の協力を得て,総務課及び施設課が行う。
(規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第19条 この規程に定めるものの他,ネーミングライツ事業に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7(2025)年4月1日から施行する。