(趣旨)
第1 この取扱いは,国立大学法人豊橋技術科学大学における可搬記録媒体の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2 この取扱いにおいて「可搬記憶媒体」とは,電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ記録され,容易に持ち運ぶことができるものをいう。
(可搬記憶媒体の利用)
第3 教職員等は,可搬記憶媒体を利用する場合には,次の各号を遵守しなければならない。
(1)ファイルを保存した可搬記憶媒体を放置しないこと。
(2)放置してある,または出所が定かでない可搬記憶媒体を端末に挿入しアクセスしないこと。
(3)使用済みの可搬記憶媒体を譲渡,または廃棄する場合には,記録されていたデータが復元されることのないように,専用ツールを用いて消去する,またはメディアを物理的に破壊すること。
(雑則)
第4 この取扱いに定めるもののほか,可搬記憶媒体の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 記
1 この取扱いは,令和7(2025)年4月1日から実施する。