(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所規則(令和4(2022)年度規則第3号。以下「研究所規則」という。)第11条の規定に基づき,次世代半導体・センサ科学研究所(Institute for Research on Next-generation Semiconductor and Sensing Science(IRES²))(以下「研究所」という。)に関し,必要な事項を定める。
(業務)
第2条 研究所は,研究所規則第2条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)研究所の研究戦略及び事業計画に関すること。
(2)次世代半導体技術及びセンシング技術を基盤とした「エレクトロニクス革新技術」等の研究開発及び領域開拓に関すること。
(3)ロボティクス,情報通信,ライフサイエンス,農業工学,環境,防災及び次世代モビリティ等の先端的応用分野の研究開発及び社会実装に関すること。
(4)異分野融合研究及び独創的な研究開発プロジェクトの推進に関すること。
(5)産学官連携によるオープンイノベーション及び人材育成の推進及び支援に関すること。
(6)その他研究所の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(部門)
第3条 研究所に,次の部門を置く。
(1)戦略マネジメント部門
(2)基礎研究部門
(3)社会実装部門
2 部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(施設)
第4条 研究所に,次の施設を置く。
(1)IRES²本部(IRES²-1)
(2)研究棟(IRES²-2)
(3)ライフサイエンスラボ(IRES²-3)
(4)LSI棟(IRES²-4)
(5)オープンラボ棟(IRES²-5)
(施設の管理運営)
第5条 研究所の施設の管理及び運営は,研究所長が行う。
(施設の事務)
第6条 研究所の施設に関する事務は,研究推進課において処理する。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,次世代半導体・センサ科学研究所に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7(2025)年4月1日から施行する。