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豊橋技術科学大学動物実験に係る申請及び実施等に関する取扱い
(令和7年(2025)年3月5日制定)
 
(趣旨)
第1 この取扱いは、豊橋技術科学大学動物実験規程(平成17年3月18日規程第146号。以下「動物実験規程」という。)第32条に基づき、本学以外の研究機関等において動物実験を行う場合、及び、動物実験計画の軽微な変更を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(本学以外の研究機関等における動物実験の実施)
第2 動物実験責任者は、本学以外の研究機関等において動物実験を行う場合、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)当該動物実験等に係る動物実験計画は、動物実験規程第5条及び第6条の規定により承認を得なければならない。
(2)当該動物実験の実施においては、当該他の研究機関等の内部規程を遵守して実施するものとする。
(動物実験計画の軽微な変更)
第3 次に掲げる事項に該当する動物実験計画の軽微な変更については、動物実験規程第5条第2項によらず、動物実験専門委員会での審議は要せず、承認を受けた当該動物実験計画書に変更をしようとする箇所を明示し、学長に届け出るものとする。
(1)動物実験に従事する者(動物実験実施者、飼養者、実験材料・設備提供者のいずれの場合も含む)の追加・削除
(2)予定数を大幅(当初の30%を目安)に超えない実験動物(霊長類を除く)の使用数の
変更(実験動物の種別の変更は除く)
(3)学生実験に関する動物実験計画における実験補助者(実施者等)の変更
(雑則)
第4 この取扱いに定めるもののほか、動物実験の申請及び実施等の取扱いに関し必要な事項は、動物実験専門委員会の議を経て学長が定める。
 
附 記
この取扱いは、令和7(2025)年3月5日から実施する。
備考
引用規程