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国立大学法人豊橋技術科学大学スタートアップ推進室規程
 (令和6(2024)年7月17日規程第8号)
(設置)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学に,スタートアップ創出及びアントレプレナーシップを有する人材の育成に一体的に取り組むため,スタートアップ推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(構成)
第2条 推進室は,次に掲げる室員をもって構成する。
(1)室長 学長が指名する教職員
(2)室長が必要と認める者
(室の運営)
第3条 推進室の運営は,室長が行う。
2 室長が必要と認めるときは,推進室に副室長を置くことができる。副室長は,室長を助け,室長の業務を補佐する。
(推進室の業務)
第4条 推進室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)大学発スタートアップの創出に関する企画,立案及び企画の実施・支援
(2)アントレプレナーシップ教育に関する企画,立案及び企画の実施・支援
(3)その他大学発スタートアップの創出及びアントレプレナーシップ教育に関すること。
(事務)
第5条 推進室に関する事務は,研究推進課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て行う。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,推進室の運営に関し必要な事項は,推進室が別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和6(2024)年8月1日から施行する。
備考
引用規程