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豊橋技術科学大学教授会の運営に関する取扱い
(令和6(2024)年7月11日教授会)
(趣旨)
第1 この取扱いは,豊橋技術科学大学教授会規則(平成16年度規則第9号。以下「教授会規則」という。)第10条の規定により,豊橋技術科学大学教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
(委任状の提出)
第2 教授会規則第2条第3号の委員は,議長への委任状の提出をもって教授会への出席に代えることができる。この場合において,当該委員の議決権の行使は,代理人に一任したものとする。
(雑則)
第3 この取扱いに定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 記
 この取扱いは,令和6(2024)年7月11日から実施する。
 
備考
引用規程