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豊橋技術科学大学教授会の運営に関する取扱い
(令和6(2024)年7月11日教授会)
(趣旨)
第1 この取扱いは,
豊橋技術科学大学教授会規則(平成16年度規則第9号。以下「教授会規則」という。)第10条
の規定により,豊橋技術科学大学教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
(委任状の提出)
第2
教授会規則第2条第3号
の委員は,議長への
委任状
の提出をもって教授会への出席に代えることができる。この場合において,当該委員の議決権の行使は,代理人に一任したものとする。
(雑則)
第3 この取扱いに定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 記
この取扱いは,令和6(2024)年7月11日から実施する。
委任状(第2関係)
備考
引用規程