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豊橋技術科学大学実践的イノベーティブ博士人材育成プログラム研究費による実務訓練及び外国渡航に係る旅費支給の取扱い
(令和6(2024)年3月28日制定)
第1 趣旨
  豊橋技術科学大学実践的イノベーティブ博士人材育成プログラム(以下「TUT-DC」という。)支援学生が研究費を使用して実務訓練のために旅行する場合の旅費支給の取扱いについては,国立大学法人豊橋技術科学大学旅費規程(平成26年度規程第42号。以下「規程」という。)及び国立大学法人豊橋技術科学大学旅費細則(平成26年度細則第9号)に定めるもののほか,この取扱いによるものとする。
 
第2 日当及び宿泊料の額
  原則,日当及び宿泊料は支給しない。ただし,研究費から日当及び宿泊料として別表1及び2の定額を上限として支給することができる。また,TUT-DC推進室長が特別に認めたTUT-DC支援学生については,TUT-DC推進室長が別に定める総額を上限として,日当及び宿泊料として別表1及び2の定額を支給する。
 
附 記
1 この取扱いは,令和6(2024)年4月1日から実施する。
2 豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップフェローシップ研究費による実務訓練及び外国渡航に係る旅費支給の取扱い(2022(令和4)年10月6日制定)は廃止する。
 
 別表1(旅館等に宿泊する場合)

国内旅行

外国旅行

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

1,300

5,900

2,500

7,700

 備考 旅館業法第2条第2項及び第3項に規定する旅館業の用に供する宿泊施設並びに同規定と同等と認めた宿泊施設に宿泊する場合に本表を適用する。
 
 別表2(公用の宿泊施設及び本学が指定する宿舎等に宿泊する場合)

国内旅行

外国旅行

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

800

3,900

1,600

5,200

 
備考
引用規程