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豊橋技術科学大学実践的イノベーティブ博士人材育成プログラムに係る研究費支給額の決定及び支援学生の状況確認等取扱要項
(令和6(2024)年3月28日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,豊橋技術科学大学実践的イノベーティブ博士人材育成プログラム(以下「TUT-DC」という。)支援経費支給等規程(令和5年度規程第54号)第6条第2項第7条第2項及び第8条第3項によりTUT-DC研究費支給額の決定,TUT-DC支援学生の義務の履行状況確認,TUT-DC支援の取消し及び中断等に伴うTUT-DC経費の返還等に係る取扱いに関し,必要な事項を定める。
(TUT-DC研究費支給額の決定及び義務の履行状況確認)
第2条 TUT-DC研究費支給額の決定及び義務の履行状況確認は,次の手順により行う。
(1)新たに採用されたTUT-DC支援学生については,次のとおりとする。
イ 当該学生は,採用決定後,指定の期日までに別に定める研究計画申請書(参加予定のセミナー,ジョブマッチングイベント,修了後の希望進路を含む。以下「研究計画申請書」という。)をTUT-DC推進本部(以下「本部」という。)の下に設置するTUT-DC推進室(以下「推進室」という。)に提出する。
ロ 推進室は,提出のあった研究計画申請書を審査し,研究費の上限額の範囲内で,研究費支給案を策定し,TUT-DC推進本部長(以下「本部長」という。)に報告する。
ハ 本部長は,TUT-DC推進本部会議(以下「本部会議」という。)において,研究費の支給額を決定し,学長に報告する。
(2)学年進行において継続支援を希望する学生については,次のとおりとする。
イ 当該学生は,進級後の指定の期日までに,別に定める研究進捗状況報告書(義務の履行状況,発表論文,国際学会発表含む。以下「進捗状況報告書」という。)及び研究計画申請書を推進室に提出する。
ロ 推進室は,提出のあった進捗状況報告書及び研究計画申請書を審査し,研究費の上限額の範囲内で,研究費支給案を策定し,本部長に報告する。
ハ 本部長は,本部会議において,研究費支給額を決定し,学長に報告する。
(3)前項により継続採用されたTUT-DC支援学生のうち,博士後期課程標準修業年限における最終学年に在籍する者については,次の手順を行う。
イ 当該学生は,課程修了予定前の指定の期日までに,別に定める研究成果報告書(義務の履行状況,発表論文,国際学会発表及び修了後の進路等含む。以下「成果報告書」という。)を推進室に提出する。
ロ 推進室は,提出のあった成果報告書に対し評価案を策定し,推進本部長に報告する。
ハ 本部長は,本部会議において,成果報告書の評価結果を決定し,学長及び当該学生に報告する。
(TUT-DC支援の取消及び中断等に伴うTUT-DC支援経費の返還等)
第3条 TUT-DC支援の取消及び中断等に伴うTUT-DC支援経費等の返還等は,次のとおりとする。
(1)TUT-DC支援の取消及び,出産,育児,傷病等やむを得ない事由での休学により支援中断となった場合には,その事由が発生した翌月以降の研究奨励費の支給を取りやめる。
(2)月の途中で取消となった場合,研究奨励費の額は次の表のとおりとする。なお,取消事由が発生した時点において,すでに支給された研究奨励費がある場合は,表中の該当する額を大学に返還する。

区  分

減額・返還内容

月の1日から15日までの取消・中断の場合

当該月分の全ての額を返還する

月の16日以降の取消・中断の場合

当該月分の2分の1の額を返還する

月の最終日の取消・中断の場合

当該月分を全学返還しない

死亡した場合

当該月分を全学返還しない

(3)休学し支援を中断した学生が復学した場合は,学長の判断により,研究奨励費の支給を再開することができる。
(4)研究費については,取消し事由発生の前日までの使用とし,未執行分は大学に返還する。なお,取消し事由発生日以降の研究費使用は承認されないため,使用の事実があった場合はその額を大学に返還する。また,取消前日までの進捗状況報告書を推進室に提出する。
(5)この取扱要項によらない場合は,別途,本部会議において対応を決定する。
 
附 記
1 この要項は,令和6(2024)年4月1日から実施する。
2 豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップに係るフェローシップ研究費の決定及びフェローシップ支給対象学生の義務確認等取扱要項(令和3(2021)年3月18日制定)は廃止する。
備考
引用規程