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豊橋技術科学大学実践的イノベーティブ博士人材育成プログラムに係る支援学生の選考及び決定等細則
(令和6(2024)年3月28日細則第19号)
(趣旨)
第1条 この細則は,豊橋技術科学大学実践的イノベーティブ博士人材育成プログラム(以下「TUT-DC」という。)支援経費支給等規程(令和5(2023)年度規程第54号)第4条第2項によりTUT-DC推進本部(以下「本部」という。)が行うTUT-DC支援学生の選考及び決定等に関し必要な事項を定める。
(審査方針)
第2条 TUT-DC支援学生の選考に係る審査方針は,次のとおりとする。
(1)学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。
(2)自身の研究課題設定に至る背景が示されており,かつその着想が優れていること。また,研究の方法にオリジナリティがあり,自身の研究課題の今後の展望が示されていること。
(3)研究を遂行する能力が優れていること。
(4)本学が実施する研究力強化・キャリアパス支援等に関するプログラムへの参加に必要な日本語能力を有すること。
(審査体制)
第3条 TUT-DC支援学生の選考に係る審査は,TUT-DC推進本部長(以下「本部長」という。)が指名した者若干名で行う。
(博士前期課程学生等に対する事前説明及び事前相談等)
第4条 本部は,本学博士前期課程学生等に対し,TUT-DC支援の事前説明を行うとともに,学生等からの事前相談の体制を整備し,対応する。
(審査方法等)
第5条 第3条に規定する本部長が指名した者若干名が行う審査は,次の手順により行う。
(1)博士後期課程入学者選抜試験(第1次)の公募に併せて,TUT-DC支援の公募を開始し,入試出願期間と同期間に,支援申請を受け付ける。申請書の記載項目には,申請者情報の他,研究・開発のビジョン,希望するキャリアパス等を盛り込む。
(2)前号の入学者選抜試験に合格し,支援申請を行った者に対して,書面審査及び面接審査を行い,審査方針に合致した者をTUT-DC支援候補者とする。
(3)本部長は,前号の審査結果を学長に報告する。
(4)学長は,前号の報告を受け,TUT-DC支援者を決定する。
(5)第1号以外の博士後期課程入学者選抜合格者及びTUT-DC支援を受けていない博士後期課程学生に対しては,TUT-DC支援の採用枠の状況により,必要に応じて審査を行いTUT-DC支援候補者に加えることができる。
(細則の改廃)
第6条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定に基づき,TUT-DC推進本部会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか,TUT-DC支援学生の選考及び決定等に関し必要な事項は,本部が別に定める。
 
附 則
1 この細則は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップに係るフェローシップ支給対象学生の審査・決定等細則(令和2(2020)年度細則第12号)は廃止する。
備考
引用規程