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豊橋技術科学大学実践的イノベーティブ博士人材育成プログラム推進本部規程
(令和6(2024)年3月28日規程第55号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学実践的イノベーティブ博士人材育成プログラム(以下「TUT-DC」という。)規則(令和5(2023)年度規則第20号)第6条第2項により,TUT-DC推進本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 本部は,次に掲げる本部員をもって構成する。
(1)学長が指名した理事又は副学長  1名
(2)第7条に定める委員会及び室の長(以下「室長等」という。)
(3)その他本部長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第3号の本部員の任期は,原則2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 本部員に欠員が生じた場合の補欠本部員の任期は,前任者の残任期間とする。
(本部長等)
第4条 本部に本部長を置き,第2条第1号の本部員をもって充てる。
2 本部に副本部長を置き,本部長が指名する本部員をもって充てる。
3 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代行する。
(業務)
第5条 本部は,次の業務を行う。
(1)TUT-DC支援に関すること。
(2)TUT-DC支援学生の選考に係る審査方針,審査方法,審査の実施及び決定等に関すること。
(3)TUT-DC支援学生の研究力向上及びキャリアパス支援に関すること。
(4)TUT-DC支援に係る調整に関すること。
(5)自立的運営に発展させる取組に関すること。
(6)その他学長から指示のあったTUT-DC支援に関すること。
(本部会議)
第6条 本部の業務を円滑に実施するため,TUT-DC推進本部会議(以下「本部会議」という。)を置き,必要に応じて開催する。
2 前項の本部会議は,本部長,本部員及び本部長が指名する者をもって構成する。
(室)
第7条 TUT-DC支援事業を遂行するため,本部の下に,TUT-DC推進室を置く。
2 前項に関し必要な事項は,別に定める。
(管理運営)
第8条 本部の運営は,本部長が行う。
(事務)
第9条 本部に関する事務は,教務課,研究推進課及び学生課が連携して行う。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定に基づき,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップTUT-DCフェローシップ推進本部規程(令和2(2020)年度規程第29号)は廃止する。
備考
引用規程