最上位 > 第6章 教務 > 豊橋技術科学大学実践的イノベーティブ博士人材育成プログラム支援経費支給等規程
[印刷画面]
豊橋技術科学大学実践的イノベーティブ博士人材育成プログラム支援経費支給等規程
(令和6(2024)年3月28日規程第54号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学実践的イノベーティブ博士人材育成プログラム(以下「TUT-DC」という。)規則(令和5(2023)年度規則第20号)第4条により,TUT-DCにおける支援経費の支給等に関し必要な事項を定める。
(TUT-DC採用人数)
第2条 TUT-DC採用人数は,国立研究開発法人科学技術振興機構が決定した割当数とする。
(TUT-DC支援対象学生)
第3条 TUT-DC規則第3条に規定する工学研究科博士後期課程の各専攻に在籍し,優れた研究能力を有し,研究に専念することを希望する者とする。
2 前項にかかわらず,出産及び育児等のライフイベントを経た者については,個別の事情に応じ,配慮する場合がある。
3 前二項にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,支援対象者から除くものとする。
(1)日本学術振興会特別研究員
(2)生活費に係る十分な水準(240万円/年)の奨学金を得ている学生
(3)所属する大学や企業等から,生活費相当額として十分な水準(240万円/年)で,給与・役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる学生
(4)国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生,本国からの奨学金等の支援を受ける留学生
(5)国際プログラム学生
(6)標準修業年限を越えた学生
(TUT-DC支援学生の選考及び決定等)
第4条 TUT-DC支援学生の選考及び決定等は,TUT-DC規則第6条に規定するTUT-DC推進本部(以下「本部」という。)において行うものとする。
2 前項の選考及び決定等については,別に定める。
(TUT-DC支援経費支給額等)
第5条 前条により決定したTUT-DC支援学生に支給する研究奨励費の支給額,支給期間及び支給方法は次のとおりとする。
(1)支給額  タイプA:年額230万円(4月・10月:20万円,その他の月:19万円)
タイプB :年額120万円(月額10万円)
(2)支給期間 原則,標準修業年限の最大3年間
(3)支給方法 原則として支給定日(経理課が別に定める毎月の最終支払日)に,受給学生指定の口座に振込む。
(TUT-DC研究費の支給額等)
第6条 第4条により決定したTUT-DC支援学生に支給する研究費は,次のとおりとする。
(1)対象   前条第1号のタイプA支援学生
(2)上限額  年額40万円以内
(3)支給期間 原則,標準修業年限の最大3年間
2 研究費支給額の決定に係る取扱いは,本部において別に定める。
3 研究費の執行及び管理は国立大学法人豊橋技術科学大学の会計関係規則等に基づき行う。
(TUT-DC支援学生の義務)
第7条 TUT-DC支援学生の義務は,次のとおりとする。
(1)研究計画を踏まえた研究活動に専念すること。
(2)本学が実施する研究力向上及びキャリアパス支援等に関するプログラムに参加すること。
(3)研究活動の進捗状況を定期的に指導教員及びTUT-DC推進本部規程第7条に規定するTUT-DC推進室に報告すること。
(4)メンター教員による面談,指導を適宜受けること。
(5)本学が行う研究倫理教育を受講すること。
(6)本学が行う公的研究費の適正な取扱いに関するコンプライアンス教育を受講すること。
2 前項のTUT-DC支援学生の義務の履行状況の確認に係る取扱いは,本部において別に定める。
(TUT-DC支援の取消及び中断等)
第8条 TUT-DC支援の取消の要件は,次のとおりとする。
(1)第3条第3項に該当することとなった場合
(2)前条に規定する義務の履行状況が不十分と認められる場合
(3)本人からTUT-DC支援辞退の申し出があった場合
(4)休学した場合。ただし,出産,育児及び傷病等やむを得ない休学の場合並びに前条に規定する義務の履行が可能な休学の場合は,この限りでない。
(5)退学又は除籍となった場合
(6)懲戒処分を受けた場合
(7)学業成績又は性行が不良である場合
(8)死亡した場合
(9)その他学長が支援を取り消すべき事由があると判断した場合
2 前項第4号のただし書きの休学により前条に規定する義務の履行が困難になった場合は,学長の判断により,TUT-DC支援を一時中断し,復学後に再開をすることができる。
3 前二項の取消及び中断等に伴うTUT-DC支援経費の返還等に係る取扱いについては,本部において別に定める。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定に基づき,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップ支給等実施規程(令和2(2020)年度規程第28号)は廃止する。
備考
引用規程