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豊橋技術科学大学実践的イノベーティブ博士人材育成プログラム規則
(令和6(2024)年3月28日規則第20号)
(目的)
第1条 この規則は,「国立研究開発法人科学技術振興機構次世代研究者挑戦的研究プログラム」事業の支援を受けて実施する「豊橋技術科学大学実践的イノベーティブ博士人材育成プログラム(以下「TUT-DC」という。)」において,社会との関わりの中で磨く課題解決能力・最先端技術を深化させる高度な研究力・習得した技術を自由に展開できる能力を備えた新たな価値を創出できる人材を育成するため,豊橋技術科学大学の強みである産学連携を基盤とした教育・研究資源を活用し,博士後期課程進学者に対する経済支援並びに研究力向上及びキャリアパス支援の一体的な実施により,優秀で技術科学に強い人材の活躍の場を確保していくとともに,企業等からの支援の拡充による自立的運営に発展させることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則においてTUT-DCにおける支援とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)研究奨励費(当該学生が研究に専念できる生活費相当費)の支給
(2)研究費(当該学生が研究に充てる経費)の支給
(3)研究力向上及びキャリアパス支援(当該学生の研究力を向上させる取組,実社会で活躍できるキャリアパスの支援と博士後期課程修了後のポストの確保及び接続に向けた取組並びに自立的運営に発展させる取組)
(TUT-DCの対象となる研究科・専攻)
第3条 TUT-DCの対象となる研究科及び専攻は,豊橋技術科学大学大学院工学研究科博士後期課程の各専攻とする。
(研究奨励費及び研究費の支給)
第4条 第2条第1号及び第2号における研究奨励費及び研究費の支給については,別に定める。
(研究力向上及びキャリアパス支援等)
第5条 第2条第3号の研究力向上及びキャリアパスを支援する取組は,次のとおりとする。
(1)研究力の高度化に関する取組
(2)課題解決力の高度化に関する取組
(3)キャリアパスの開拓・発展に関する取組
(4)博士後期課程修了後のポストの確保・接続に関する取組
(5)自立的運営に発展させる取組
(6)その他研究力向上・キャリアパスを支援する取組
(TUT-DC支援体制)
第6条 TUT-DC支援体制として,学長が指名する理事が事業方針を策定するTUT-DC推進本部を置く。
2 TUT-DC推進本部については,別に定める。
(事務)
第7条 TUT-DC支援に関する事務は,教務課,研究推進課及び学生課が連携し,その他事務局各課の協力を得て行う。
(規則の改廃)
第8条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規則は,令和6(2024)年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップ規則(令和2(2020)年度規則第6号)は廃止する。
備考
引用規程