(目的)
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,
職員就業規則第2条第1項に規定する職員(試用期間中の職員及び雇用の期間を定めて雇用された職員を除く。)をいう。
2 この規程において,「配偶者同行休業」とは,職員が次の各号に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と,当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(1)外国での勤務
(2)事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(4)前3号に掲げるもののほか,これらに準ずる事由として学長が定めるもの
(配偶者同行休業の承認)
第3条 配偶者同行休業をしようとする職員は,期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにして,当該配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに,配偶者同行休業申請書により学長に申し出なければならない。
2 学長は,職員から配偶者同行休業の申出があった場合において,業務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で,3年を超えない範囲内の期間に限り,配偶者同行休業を承認することができる。
3 学長は,申し出た職員に対し,配偶者同行休業の承認の可否を配偶者同行休業取扱通知書にて通知する。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第4条 配偶者同行休業をしている職員は,当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において,延長をしようとする期間の末日を明らかにして,学長に対し,配偶者同行休業の期間の延長を申し出ることができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は,学長が特に認める場合を除き,1回に限るものとする。
3 前条の規定は,配偶者同行休業の期間の延長の申出及び承認について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第5条 配偶者同行休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
(配偶者同行休業の終了等)
第6条 配偶者同行休業は,当該配偶者同行休業をしている職員が休職となり,若しくは停職の処分を受けた場合又は当該職員の配偶者が死亡し,若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合に終了する。
2 学長は,配偶者同行休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,該当日をもって当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(1)配偶者と生活を共にしなくなったとき。
(2)配偶者が外国に滞在しないこととなり,又は配偶者が外国に滞在する事由が第2条第2項各号に掲げる事由に該当しないこととなったとき。
(3)配偶者同行休業をしている職員が,産前産後休暇を取得することとなったとき。
(4)配偶者同行休業をしている職員が,育児休業又は介護休業を取得することとなったとき。
(届出)
第7条 配偶者同行休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を学長に届け出なければならない。
(1)配偶者が死亡した場合
(2)配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3)前条第2項第1号から第3号までに掲げるいずれかの事由に該当することとなった場合
(職務復帰)
第8条 配偶者同行休業の期間が満了したとき,配偶者同行休業が終了したとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第6条第2項第4号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該配偶者同行休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に伴う代替要員)
第9条 学長は,配偶者同行休業をしている職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,任期付職員を採用することができる。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 職員は,配偶者同行休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(職務復帰後の給与の取扱い)
(退職手当の取扱い)
(規程の改廃)
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,配偶者同行休業に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。