(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下,「本法人」という。)における研究インテグリティ及び研究セキュリティを確保するために必要な事項を定め,もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「研究者」とは,教員,学生等,本法人において研究活動を行う全ての者をいう。
2 この規程において「研究機関」とは,本法人のことをいう。
3 この規程において「研究インテグリティ」とは,研究活動の健全性,公正性及び透明性を保つために,研究 機関や研究者に遵守することが求められる認識や行動をいい,全ての研究活動を対象とする。
4 この規程において「研究セキュリティ」とは,国家及び経済の安全を脅かすリスクから研究活動を守るため,研究機関や研究者に求める認識や行動をいい,国や研究機関において守るべきと判断した研究活動を対象とする。
5 この規程において「リスクマネジメント」とは,研究セキュリティを確保するため,組織として,重要技術が流出する等のリスクを確認・評価し,必要に応じて,事案発生時における損失・毀損等を抑制するために必要なリスク軽減措置をあらかじめ実施すること。リスクマネジメントには,リスク確認・リスク評価,リスク軽減措置及びフォローアップの一連の活動が含まれる。
(学長の責務)
第3条 学長は,研究インテグリティ及び研究セキュリティを確保するための体制を整備するものとする。
(研究者及び研究機関の責務)
第4条 研究者は,自らの研究活動の透明性を確保し,説明責任を果たすため,必要な情報について,本法人及び競争的研究費の資金配分機関等に開示を行うものとする。
2 研究者及び研究機関は,国の競争的研究費のうち,経済安全保障の観点から特に技術流出の防止が必要であるとして指定される「特定研究開発プログラム」に応募する場合は,「研究セキュリティ確保に関する取組のための手順書」(令和7年12月26日公表。以下,「手順書」という。)に基づいたリスクマネジメントの対応を行うものとする。なお,特定研究開発プログラム以外の競争的研究費等の公的資金により行う研究についても,必要に応じて手順書に準じた形でリスクマネジメントの対応を行うものとする。ただし,手順書が改訂された場合はそれに従うものとする。
3 外国の研究機関等との共同研究に関し,当該外国の研究機関等から研究セキュリティの確保に関する取組の実施を求められた場合,本手順書に準じた形でリスクマネジメントの対応を行うものとする。
(研究インテグリティ及び研究セキュリティマネジメント最高責任者)
第5条 研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に係るマネジメントについて最終責任を負う者として,研究インテグリティ及び研究セキュリティマネジメント最高責任者を置き,学長をもって充てる。
(研究インテグリティ及び研究セキュリティマネジメント統括責任者)
第6条 研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に係るマネジメントに関する業務を統括させるため,研究インテグリティ及び研究セキュリティマネジメント統括責任者を置く。
2 研究インテグリティ及び研究セキュリティマネジメント統括責任者は,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(研究インテグリティ及び研究セキュリティマネジメント委員会)
第7条 本法人における研究インテグリティの確保のため,研究インテグリティ及び研究セキュリティマネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第8条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に係る要請等に関する事項
(2)研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に係るマネジメントのための調査に関する事項
(3)研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に係る教育研修に関する事項
(4)その他研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に係るマネジメントに関する重要事項
(組織)
第9条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)研究インテグリティ及び研究セキュリティマネジメント統括責任者
(2)学長が指名する教授 若干名
(3)その他委員長が必要と認める者 若干名
(任期)
第10条 前条第2号及び3号の委員の任期は,原則2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等,委員会の招集及び議長)
第11条 委員会に委員長を置き,第8条第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(専門部会)
第12条 研究インテグリティ及び研究セキュリティマネジメントに関する専門的な事項を調査審議する必要があるときは,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は,研究推進課が関係課の協力を得て処理する。
(相談窓口)
第14条 研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に関する相談等に対応させるため,相談窓口を置く。
2 前項の相談窓口は,研究推進アドミニストレーションセンター産学官連携リスクマネジメント室をもって充てる。
(規程の改廃)
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,研究インテグリティ及び研究セキュリティの確保に係るマネジメントに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5(2023)年7月19日から施行する。
附 則(令和6(2024)年度規程第29号(令和6(2024)年12月18日))
この規程は,令和7(2025)年1月1日から施行する。
附 則(令和7(2025)年度規程第67号(令和8(2026)年3月25日)
この規程は,令和8(2026)年4月1日から施行する。