第1 趣旨
第2 博士後期課程実務訓練に係る旅行
リーディングプログラム運営専門部会運営費より交通費を支給し,原則,日当及び宿泊料を支給しない。ただし,独創的な教育研究活動を行うことを支援し,学修及び研究を奨励することを目的にプログラム履修生に配分される教育研究費から,日当及び宿泊料として別表1及び2の定額を上限として支給することができる。また,リーディングプログラム運営専門部会長が特別に認めたプログラム履修生については,リーディングプログラム推進室長が決定した総額を上限として,日当及び宿泊料として
別表1及び
2の定額を支給する。
第3 博士後期課程実務訓練以外のブレイン情報アーキテクト科目履修に伴う旅行
プログラム履修生が,脳科学インターンシップ,ブレイン情報概論,先端領域融合特論,グローバルサマースクール等の博士後期課程実務訓練以外のブレイン情報アーキテクト科目履修に伴い旅行する場合の旅費については,
旅費規程及び
旅費細則の定めるところにより,リーディングプログラム運営専門部会運営費から支給する。ただし,博士後期課程実務訓練以外のブレイン情報アーキテクト科目履修に伴う宿泊料は原則として実費額によるものとし,特別の事情がある場合は,その都度経理課と協議するものとする。
第4 教育研究費による旅行(第2・第3に該当するものを除く)
プログラム履修生が,自ら研究等で旅行する場合の旅費支給については,
旅費規程及び
旅費細則に定めるところによる。
附 記
1 この取扱いは,令和5(2023)年4日1日から実施する。
2 豊橋技術科学大学大学院博士課程教育リーディングプログラム博士後期課程実務訓練に係る旅費支給の取扱いについて(平成28(2016)年9月15日制定)は廃止する。
附 記(令和6(2024)年6月5日)
この取扱いは,令和6(2024)年6月5日から実施し,令和6(2024)年4月1日から適用する。
別表1(旅館等に宿泊する場合)
国内旅行 | 外国旅行 |
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
1,300 | 5,900 | 2,500 | 7,700 |
備考 旅館業法第2条第2項及び第3項に規定する旅館業の用に供する宿泊施設並びに同規定と同等と認めた宿泊施設に宿泊する場合に本表を適用する。
別表2(公用の宿泊施設及び本学が指定する宿舎等に宿泊する場合)
国内旅行 | 外国旅行 |
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
800 | 3,900 | 1,600 | 5,200 |