第1章 総則
(趣旨)
第2章 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
(ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの目的)
第2条 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(固体機能デバイス研究施設を含む。以下同じ。)は,大学院の知的活力を活用し,ベンチャー・ビジネスの萌芽ともなるべき独創的,創造的な研究開発を推進するとともに,高度の専門的職業能力を持つ創造的な人材を育成し,ベンチャー・ビジネスにつながる研究開発を支援することを目的とする。
(ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの業務)
第3条 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーは,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)独創的な研究開発プロジェクトの推進に関すること。
(2)大学院学生及び若手研究者を主体とする共同研究の支援に関すること。
(3)その他ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの職員)
第4条 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーに,次の職員を置くことができる。
(1)ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長
(2)教育職員
(3)その他職員
(ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長)
第5条 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長は,本学の専任教授をもつて充てる。
2 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長の選考及び任期に関し必要な事項は,別に定める。
(ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの管理運営)
第6条 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの管理及び運営は,ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長が行う。
2 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの事業計画その他重要事項については,次世代半導体・センサ科学研究所会議の議を経るものとする。
第3章 その他
(次世代半導体・センサ科学研究所附属研究施設の事務)
第7条 次世代半導体・センサ科学研究所附属研究施設に関する事務は,研究推進課において処理する。
(規程の改廃)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,次世代半導体・センサ科学研究所附属研究施設に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に任命される第4条第1号に規定するベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長の任期は,第5条の規定に関わらず令和6(2024)年3月31日までとする。