豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所組織細則

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豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所組織細則
(令和5(2023)年3月30日細則第6号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所規則(令和4(2022)年度規則第3号)第3条第2項の規定に基づき,豊橋技術科学大学次世代半導体・センサ科学研究所(以下「研究所」という。)に置く部門に関し,必要な事項を定める。
第2章 戦略マネジメント部門
(業務)
第2条 戦略マネジメント部門は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)研究所の研究戦略に関すること。
(2)研究所及び各部門のマネジメントに関すること。
(3)その他,所長から指示のあった研究所の業務に関すること。
(部門の構成)
第3条 戦略マネジメント部門の構成は次のとおりとする。
(1)所長
(2)副所長
(3)所長が指名した者 若干名
(部門長) 
第4条 戦略マネジメント部門に部門長を置き,所長が指名した者をもって充てる。
2 部門長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 部門長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(戦略マネジメント部門会議)
第5条 戦略マネジメント部門に,戦略マネジメント部門の業務を円滑に実施するため,戦略マネジメント部門会議を置き,必要に応じて開催するものとする。
第3章 基礎研究部門
(業務)
第6条 基礎研究部門は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)次世代半導体技術及びセンシング技術を基盤とした「エレクトロニクス革新技術」等の研究開発及び領域開拓に関すること。
(2)社会実装部門等との融合研究の推進に関すること。
(3)その他,所長から指示のあった研究所の業務に関すること。
(研究分野)
第7条 基礎研究部門に,次の研究分野を置く。
(1)革新センシング技術創成分野
(2)革新センシング技術展開分野(ヒューマンブレイン及びロボティクス)
(3)先端環境センシング分野
(4)先端生命科学分野
(研究分野リーダー)
第8条 前条に定める研究分野に研究分野リーダーを置く。
2 研究分野リーダーは,研究分野の業務をつかさどる。
3 研究分野リーダーは,研究所所属教員(専任又は兼務)より所長が定める。
4 研究分野リーダーの任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
5 研究分野リーダーが任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第9条 基礎研究部門に部門長を置き,所長が指名した者をもって充てる。
2 部門長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 部門長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(基礎研究部門会議)
第10条 基礎研究部門に,基礎研究部門の業務を円滑に実施するため,基礎研究部門会議を置き,必要に応じて開催するものとする。
第4章 社会実装部門
(業務)
第11条 社会実装部門は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)ロボティクス,情報通信,ライフサイエンス,農業工学,環境,防災及び次世代モビリティ等の先端的応用分野の研究開発及び社会実装に関すること。
(2)基礎研究部門等との融合研究の推進に関すること。
(3)その他,所長から指示のあった研究所の業務に関すること。
(研究分野)
第12条 社会実装部門に,次の研究分野を置く。
(1)次世代モビリティ分野
(2)安全安心技術分野
(3)先端アグリテック分野
(4)人間・ロボット共生分野
(研究分野リーダー)
第13条 前条に定める研究分野に研究分野リーダーを置く。
2 研究分野リーダーは,研究分野の業務をつかさどる。
3 研究分野リーダーは,研究所所属教員(専任又は兼務)より所長が定める。
4 研究分野リーダーの任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
5 研究分野リーダーが任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長) 
第14条 社会実装部門に部門長を置き,所長が指名した者をもって充てる。
2 部門長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 部門長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(社会実装部門会議)
第15条 社会実装部門に,社会実装部門の業務を円滑に実施するため,社会実装部門会議を置き,必要に応じて開催するものとする。
第5章 その他
(部門の管理運営)
第16条 部門の運営は,部門長が行う。
(部門の事務)
第17条 部門に関する事務は,研究推進課において処理する。
(細則の改廃)
第18条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定により,次世代半導体・センサ科学研究所会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第19条 この細則に定めるもののほか,次世代半導体・センサ科学研究所の部門に関し必要な事項は,別に定める。
  
附 則
1 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
2 この細則施行後,最初に任命される第4条第1項,第9条第1項及び第14条第1項に規定する各部門長の任期は,第4条第2項,第9条第2項及び第14条第2項の規定に関わらず令和6(2024)年3月31日までとする。