(趣旨)
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)遺伝子組換え実験及び細胞融合実験(以下「実験」という。)計画及び実験施設の合法性に関すること。
(2)実験計画の安全性に関すること。
(3)実験従事者の教育訓練及び健康管理に関すること。
(4)その他遺伝子組換え生物等の使用等に係る専門的な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長が指名した理事又は副学長
(2)遺伝子組換え生物等安全主任者
(3)遺伝子組換え生物等を研究する教授,准教授又は講師のうち1名
(4)前号以外の教授,准教授又は講師のうち3名
(5)本学に所属しない予防医学等の専門家1名
(6)その他委員長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第3号から第6号の委員の任期は,2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の者をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ委員会を開くことができない。
2 委員会の判定は,出席した委員全員の合意を原則とする。ただし,委員長が必要と認めるときは,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
4 委員会の委員は,自己の実験計画に係る審査に関する事項について,その議事の議決に加わることはできない。ただし,委員会に出席し,発言することを妨げない。
5 前項の規定に該当する委員は,その議決の際,出席した構成員には含めないものとする。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,研究推進課において処理する。
(規程の改廃)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第58号(令和5(2023)年3月31日))
この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。