(趣旨)
(免除対象者)
第2条 授業料等の免除対象者は,次の各号の対象となった本学学生(科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生等を除く。)とする。
(1)豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップ支給等実施規程(令和2(2020)年度規程第28号)に基づくフェローシップ同等支援により令和6(2024)年3月末まで授業料免除されていた学生
(2)日本学術振興会特別研究員-DCに令和6(2024)年4月1日までに採用され,特別研究員である学生
(免除の額及び期間)
第3条 免除の額は,授業料の全額とする。
2 免除の期間は,次のとおりとする。
(1)前条第1号の学生については,当該学生の標準修業年限又は他の支援を受けるまでとする。
(2)前条第2号の学生については,当該学生が日本学術振興会特別研究員の身分を保有している期間までとする。
(許可の取消し)
第4条 免除を許可された者が,
学則第57条による懲戒処分を受けた場合,又は第2条に定める免除対象者の資格を失った場合は,学長がこれを取消すものとする。
2 前項の規定により許可を取り消された者は,取消しの日の属する月から月割計算による額の授業料を納入しなければならない。
(事務)
第5条 この規程に定める授業料等の免除に関する事務は,学生課が関係各課の協力を得て行う。
(規程の改廃)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,
学則第60条の2に基づく授業料等の免除に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学日本学術振興会特別研究員-DC授業料免除に関する規程(平成26年2月19日規程第101号)は,廃止する。
附 則(令和5(2023)年度規程第56号(令和6(2024)年3月28日))
この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。