国立大学法人豊橋技術科学大学成果有体物取扱規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学成果有体物取扱規程
(令和3(2021)年1月27日規程15号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における成果有体物の取扱いを規定することにより,成果有体物の適正な管理,外部機関との円滑な研究協力及び本法人の研究促進と技術移転を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本法人における成果有体物の取扱い等は,国立大学法人豊橋技術科学大学職務発明等規程(平成16年規程第97号)(以下「職務発明等規程」という。)及び国立大学法人豊橋技術科学大学職員等の職務発明等に対する補償金細則(平成16年細則第37号)(以下「補償金細則」という。)に規定するもののほか,この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この規程において「成果有体物」とは,次の各号に掲げるいずれかに該当するもので,研究の過程において得られた学術的または財産的価値その他の価値のある材料,試料,試作品,モデル品,実験装置,並びに各種研究成果情報・結果を記録した電子記録媒体,紙記録媒体をいう。ただし,論文,講演その他の著作物に関するものを除く。
(1)研究開発の際に創作又は取得されたもので,研究開発の目的を達成したことを示すもの
(2)研究開発の際に創作又は取得されたもので,前号に掲げるものを得るために利用されるもの
(3)前2号に掲げるものを創作又は取得するに際し,派生して創作,抽出又は取得されたもの
2 この規程において,成果有体物が増幅・増殖・繁殖可能なものである場合は,その子孫・複製物についても成果有体物とみなす。
3 この規程において「作製」とは,成果有体物の創作及び抽出をいう。
4 この規程において「提供」とは,成果有体物を無償又は有償で外部機関において使用させるために譲渡又は貸与することをいう。ただし,分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託を除く。
5 この規程において「職員等」とは,職務発明規程第2条4に定める者をいう。
(成果有体物の取扱い)
第4条 成果有体物は,創作又は取得の時点で成果有体物として取扱う。
2 職員等は,成果有体物の取扱い,提供及び受入れに際して,生物多様性条約,外国為替及び外国貿易法等の関係法令,条約及び国の定める倫理指針を遵守しなければならない。
3 職員等は,成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は,成果有体物を廃棄することができる。
(1)研究が終了した時
(2)試薬カタログや公的保存機関等より,成果有体物が第三者から入手可能となった時
(成果有体物の管理)
第5条 職員等は,成果有体物を容易に他人に知られ,又は持ち出されないように管理しなければならない。
2 職員等が,退職若しくは卒業または修了等した場合においても,本法人又は本学の身分であった期間中に得た成果有体物を持ち出してはならない。ただし,本法人の承認を得た場合は,この限りではない。
(秘密の保持)
第6条 職員等は,成果有体物について,秘密を保持することを約した契約等の締結の下に開示することが認められたものを除き,他にこれを漏らしてはならない。
2 職員等は,成果有体物について,提供することが認められたもの及び秘密を保持することを約した契約等の締結の下に提供することが認められたものを除き,他にこれを提供してはならない。
3 前2項の守秘義務は,別段の取決めがない限り,職員等がその身分を失った以降も課せられるものとする。
(成果有体物の提供に関する申請)
第7条 職員等は,成果有体物について次の各号のいずれかに該当する場合は,別紙様式による成果有体物提供申請書により速やかに学長に申請するものとする。
(1)外部機関に提供する場合
(2)その他必要な場合
2 職員等は,外部機関に提供する場合,前項に定める申請を行う前に次の者から承諾を得なければならない。
(1)当該成果有体物の作製に関わった者
(2)当該成果有体物に第三者の知的財産権が明らかに含まれている場合その関係者
(成果有体物の提供に対する決定)
第8条 学長は,前条の申請を受理したときは,職務発明規程第13条に規定する発明判定会に諮問し,その報告に基づき,その申請に係る成果有体物の提供の可否を決定するものとする。
2 学長は,前項の規定によって,成果有体物の提供の可否について決定したときは,速やかに職員等に通知しなければならない。
(成果有体物提供契約)
第9条 本法人は,成果有体物を外部機関に提供するときは,相手方と成果有体物提供契約を締結するものとする。
2 提供する成果有体物に第三者の知的財産権の権利が含まれていることが明らかである場合,本法人は第三者の権利を侵害しないよう適正な成果有体物提供契約を締結するものとする。
(学術・研究開発を目的とする提供)
第10条 本法人は,学術・研究開発を目的とする成果有体物を外部機関に提供する場合は,相手方と成果有体物提供契約を締結した後,成果有体物を無償で提供することができる。この場合において,本法人は,当該提供に係る成果有体物の作製及び提供に必要な経費を徴収することができるものとし,第11条に規定する有償提供とみなして取り扱うものとする。
(産業利用・収益事業等を目的とする提供)
第11条 本法人は,産業利用・収益事業等を目的とする成果有体物を外部機関に提供する場合及び前条の目的以外を目的とする成果有体物を外部機関に提供する場合,相手方と成果有体物提供契約をした後,成果有体物を有償で提供することができるものとする。
(成果有体物の対価の納入)
第12条 本法人は,成果有体物を有償で外部機関に提供するときは,第9条に規定する成果有体物提供契約締結後,契約に定める額を,本法人の出納役の発する納入依頼書により当該成果有体物の対価を請求するものとする。
(収益の配分)
第13条 本法人は,成果有体物を提供することにより収益を得たときは,別に定める場合を除き原則として補償金細則に基づき収益を配分するものとする。
(成果有体物の提供禁止)
第14条 職員等は,成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該成果有体物を他に提供してはならない。
(1)学長が提供を禁止した場合
(2)法令及び本法人の規則等に違反する場合
(3)国及び本法人の定める倫理指針に違反する場合
(4)外部機関の研究者が作製したもので提供が禁止されているもの
(外部機関からの成果有体物の受入れ)
第15条 職員等は,外部機関から成果有体物の提供を受入れることができる。この場合において,職員等は,次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)成果有体物の提供を受入れることが,法令及び本法人の規則等に違反しないことを確認すること。
(2)成果有体物の提供を受入れることについて,研究に関わる者から同意を得ること。
2 外部機関が本法人との契約締結を求めた場合には,当該成果有体物の受入れに関する契約を締結するものとする。
3 当該成果有体物の受入れに当たり,外部機関が対価を要求した場合は,その対価及び支払いについて,取得者の責任で処理するものとする。
(外部機関の成果有体物の取扱い)
第16条 職員等は,外部機関の成果有体物について知り,又は取得する機会を得た場合には,別段の取決めがない限り,この成果有体物の取扱いに関し第6条第1項及び第2項に規定する守秘義務を負うものとする。
(外部機関において得た成果有体物)
第17条 職員等は,外部機関において自らが主体となって行った研究等により得た成果有体物については,その外部機関の規程等により許容される範囲内で,その権利等の確保のために適切な要求をしなくてはならない。
(規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行うものとする。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。