(趣旨)
(免除対象者)
第2条 授業料免除対象者は,
規程第3条第1項により入学したIMLEX履修学生とする。
(免除の期間及び額)
第3条 免除の期間は,IMLEX在学3年目前期(IMLEX最終学期)とする。
2 免除の額は,授業料年額の半額とする。
(対象者の届出及び許可)
第4条 免除の許可は,IMLEX運営専門部会長から,IMLEX在学3年目に進む学生(免除対象者)の一覧の提出を受け,学長が行う。
(許可の取消し)
第5条 免除を許可された者が,
規程第8条第1項により,IMLEX履修の継続中止を申し出た場合,又はIMLEX運営専門部会がIMLEX履修学生として相応しくないと判断した場合は,学長がこれを取消すことができる。
2 前項の規定により許可を取り消された者は,取消しの日の属する月から月割計算による額の授業料を納入しなければならない。
(事務)
第6条 この規程に定める授業料免除に関する事務は,教務課において処理する。
(規程の改廃)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,IMLEX履修学生の授業料免除の実施に関し必要な事項は,IMLEX運営専門部会が別に定める。
附 則
この規程は,令和2(2020)年11月11日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第98号(令和4(2022)年3月31日))
この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和6(2024)年度規程第6号(令和6(2024)年5月17日))
この規程は,令和6(2024)年5月17日から施行し,令和6(2024)年4月1日から適用する。