(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)が東フィンランド大学,サンティティンヌ・ジャンモネ大学及びルーヴェン・カトリック大学(以下「海外連携大学」という。)等との間で締結した協定(以下「協定」という。)に基づき,「近未来クロスリアリティ技術を牽引する光イメージング情報学国際修士プログラム」(以下「IMLEX」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 IMLEXは,海外連携大学と共同した教育課程を編成し,拡張現実(XR)が拓く近未来において,情報技術を基盤とした拡張現実(XR)技術の創造,応用力を有する世界で活躍できる人材の養成を目的とする。
(IMLEX履修学生)
第3条 IMLEXを履修することができる者(以下「IMLEX履修学生」という。)は,次のとおりとする。
(1)本学大学院工学研究科博士前期課程情報・知能工学専攻(以下「情報・知能工学専攻」という。)第1年次合格者で4月入学予定者
(2)本学と海外連携大学との協定に基づき,本学以外の大学からIMLEX履修学生を志願する者
(IMLEX履修学生の候補者選考及び決定)
第4条 第3条のIMLEX履修学生の候補者選考は,本学及び海外連携大学による選考会議の協議を経て,IMLEX履修学生候補者を決定する。
2 第3条第2号のIMLEX履修学生候補者の情報・知能工学専攻への入学は,教授会の議を経て,学長が決定する。
(海外連携大学からのIMLEX履修学生の本学における履修)
第5条 海外連携大学からのIMLEX履修学生は,協定に定める履修要件を満たした場合に限り,本学で履修することができる。
2 前項の履修要件は教務委員会が確認する。
(長期履修規程の適用)
第6条 第4条第1号のIMLEX履修学生は,豊橋技術科学大学大学院長期履修規程(平成19年3月13日規程第68号。以下「長期履修規程」という。)第5条の規定を適用し,長期履修期間を2年6月に設定する。
2 在学年限は,長期履修規程第8条に規定する博士前期課程の区分,在学年限5年を適用する。
(学位の授与)
2 海外連携大学は協定に基づき,当該大学の修了要件を満たした者に対し,修士の学位を授与する。
(IMLEXの中止)
第8条 第4条第1号のIMLEX履修学生が,履修単位不足,その他やむを得ない事情により,IMLEXの履修の中止を申し出た場合は,教務委員会が認めた場合に限り,IMLEXの履修を中止することができる。
2 前項のIMLEX履修学生が履修を中止した場合は,当該学生が入学した年度の情報・知能工学専攻のカリキュラム及び修了要件等を適用する。
3 第4条第2号のIMLEX履修学生が,本学におけるIMLEXの履修の中止を申し出た場合は,本学と海外連携大学の協議を経て,IMLEXの履修を中止することができる。
(授業料等の徴収)
第9条 IMLEX履修学生に係る検定料,入学料及び授業料については以下のとおりとする。
(1)第4条第1号のIMLEX履修学生に係る入学料及び授業料は,国立大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程(平成16年4月1日規程第75号。以下「授業料等規程」という。)に関わらず,入学料及び授業料の全額を免除する。
(2)第4条第2号のIMLEX履修学生に係る検定料,入学料及び授業料は,
授業料等規程に関わらず,協定に基づき,全額を免除する。
(事務)
第10条 IMLEXに関する事務は,関係各課の協力を得て,教務課において処理する。
(規程の改廃)
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,IMLEXの実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,令和2(2020)年2月19日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第90号(令和4(2022)年3月31日))
この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和6(2024)年度規程第5号(令和6(2024)年5月17日))
この規程は,令和6(2024)年5月17日から施行し,令和6(2024)年4月1日から適用する。
附 則(令和6(2024)年度規程第47号(令和7(2025)年3月27日))
1 この規程は,令和7(2025)年4月1日から施行する。
2 令和6(2024)年度以前に入学したIMLEX履修学生は,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。