(趣旨)
第1条 この要項は,豊橋技術科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(以下「規程」)第9条第2項第5号の規定に基づき,ハラスメント防止対策責任者が指名する相談員の選出方法等に関し必要な事項を定める。
(選出の方法)
第2条 ハラスメント防止対策責任者は,次の各号に掲げる者を相談員として指名する。
(1)系長及び総合教育院長
(2)前号のものがそれぞれの所属する系または,総合教育院から指名した者 1名以上
(3)事務局次長が指名した者 2名
2 前項第2号及び第3号で指名された相談員の再任は,1回までとする。
(研修)
第3条 ハラスメント防止対策責任者は,相談員が相談等に適切に対処するために,必要な研修の機会を確保するものとし,指名された相談員は,これに積極的に参加するものとする。
附 記
この要項は,平成31年5月1日から実施する。