国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生委員会規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生委員会規程
(平成16年4月1日規程第6号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第19条の規定により設置する国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は,労働安全衛生法による職員の健康保持増進及び労働災害防止を図ること,毒物及び劇物取締法等による毒物及び劇物の適正な管理を図ること,放射性同位元素等の規制に関する法律等に基づき放射線障害の防止を図ること,及び高圧ガス保安法等による高圧ガスの安全保持を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)総括安全衛生管理者
(2)産業医
(3)学長が指名する副学長又は学長特別補佐
(4)健康支援センター長
(5)衛生管理者のうちから学長が指名する者
(6)放射線取扱主任者
(7)高圧ガス管理責任者
(8)事務局長
(9)総務課長
(10)施設課長
(11)国立大学法人豊橋技術科学大学の職員で,安全及び衛生に関し経験を有する者のうちから学長が指名する者(以下「安全衛生担当者」という。)
(12)その他総括安全衛生管理者が必要と認める者
2 前項第11号で定める安全衛生担当者は,過半数代表者(労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならない。なお,教員の場合,被推薦者は教授,准教授又は講師でなければならない。
3 前項の過半数代表者の推薦は,第1工学系から第5学系の系から各1名,総合教育院及び健康支援センターから1名,技術科学イノベーション研究機構から1名,グローバルネットワーク推進センターから1名,附属図書館から1名,情報メディア基盤センター又はIT活用教育センターから1名,教育研究基盤センターから1名,事務局から4名とする。
(任期)
第4条 前条第1項第5号,第11号及び第12号の委員の任期は,2年とする。
  ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第5条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)労働災害の原因及び再発防止対策であって,安全及び衛生に係るものに関すること。
(4)毒物・劇物の受入,使用,保管,運搬,廃棄に関すること。
(5)放射性同位元素等の使用施設等の管理・運営に関すること。
(6)放射性障害の発生の防止についての対策に関すること。
(7)高圧ガスの保安維持に関すること。
(8)戦略企画会議から付託された安全衛生に関する重要事項に関すること。
(9)法令等により,委員会での審議等が求められている事項に関すること。
(10)前各号の掲げるもののほか,職員の安全と衛生に関すること。(他の委員会等の所掌に属することを除く。)
(委員長等,委員会の招集及び議長)
第6条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,委員長の指名する者をもって充てる。
3 委員会は,毎月1回以上開催しなければならない。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
6 委員長及び副委員長に事故等あるときは,第2項に規定する委員のうち副委員長以外の委員で,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 専門的な事項を処理させるため委員会が必要と認めた場合は,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,総務課が審議事項に応じて各課の協力を得て処理する。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学健康安全委員会規則(平成9年12月17日制定),豊橋技術科学大学組換えDNA実験安全委員会規則(昭和63年12月21日制定),豊橋技術科学大学放射線障害防止委員会(昭和56年3月23日制定)及び豊橋技術科学大学動物実験委員会規則(平成9年12月17日制定)(以下「健康安全委員会規則等」という。)は,廃止する。
3 健康安全委員会規則等の規定により,審議し議決された事項のうち,安全衛生委員会規程に規定する審議事項に相当するものは,安全衛生委員会に承継する。
附 則(平成16年度規程第144号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度規程第18号(平成18年3月8日))
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第61号(平成19年2月28日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第2号(平成19年5月9日))
 この規程は,平成19年5月9日から施行する。
附 則(平成19年度規程44号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程22号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程35号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程9号(平成22年9月22日))
 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第56号(平成26年3月26日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第62号(平成28年3月22日))  
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成28年度規程31号(平成29年3月22日)) 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度規程32号(令和3(2021)年3月24日))
 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程43号(令和4(2022)年3月24日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程号(令和5(2023)年3月22日)) 
1 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日に第3条第1項第11号に規定する委員のうち教員である委員については,改正後の第3条第2項なお書きに関わらず,任期満了まで従前のとおりとする。
3 前項の委員が任期満了前に委員を辞する場合における後任については,改正後の規程を準用する。