(趣旨)
第1 この要項は,豊橋技術科学大学(以下,「本学」という。)において,学生が独創的な教育研究活動を行うための経費(以下,「教育研究費」という。)の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(教育研究費の目的)
第2 教育研究費は,本学博士課程教育リーディングプログラムを履修する学生(以下,「履修学生」という。)が,独創的な教育研究活動を行うことを支援し,学修及び研究を奨励することを目的とする。
(受給資格)
第3 教育研究費は,広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーを養成する対象となり得る優秀な者が受給できるものとする。
(支給金額)
第4 教育研究費の支給金額の上限額は,リーディングプログラム運営専門部会(以下,「部会」という。)において別に定める。
2 他に研究費を受給する場合,それらと教育研究費の合計額が,別途定める合計額上限を超えないよう,原則,教育研究費の支給金額を調整するものとする。
(受給人数の上限)
第5 教育研究費を受給する人数は,履修学生数を上限とする。
(受給申請)
第6 教育研究費を受給しようとする履修学生は,別に定める教育研究費申請書(以下,「教育研究費申請書」という。)をリーディングプログラム運営専門部会長(以下,「部会長」という。)に提出しなければならない。
(選考手続等)
第7 部会長は,前条の申請があったときは,リーディングプログラム運営部会会議等(以下,「部会会議等」という。)において教育研究費申請書により審査の上,審査結果を学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の報告があったときは,審査結果を検討の上,教育研究費を受給する学生(以下,「受給学生」という。)及び支給金額を決定し,当該受給学生及び部会長に通知するものとする。
(教育研究費の使用)
第8 教育研究費は,支給された年度内に使用するものとし,支給を認められた教育研究活動以外に使用してはならない。
(経理事務)
第9 教育研究費の経理事務は,部会の事務担当者が行うものとする。
(教育研究活動の変更)
第10 受給学生は,教育研究活動計画の内容の重要な変更をしようとするときは,変更申請書(任意様式)を部会長に提出し,許可を受けなければならない。
(支給停止)
第11 学長は,受給学生が,教育研究活動目的以外の留学その他の理由により教育研究活動を遂行できなくなる場合には,部会会議等の議を経て,支給を停止することができる。
(教育研究活動結果報告)
第12 受給学生は,別に定める教育研究活動結果報告書を所定の期日までに部会長に提出しなければならない。
2 部会長は,前項の報告書を取りまとめ,学長に提出するものとする。
(雑則)
第13 この要項に定めるもののほか必要な事項は,部会において別に定める。
附 記
この要項は,平成26年6月17日から実施する。
附 記
この要項は,令和元(2019)年11月29日から実施する。
附 記
この要項は,令和2(2020)年4月1日から実施する。
附 記
この要項は,令和6(2024)年6月5日から実施し,令和6(2024)年4月1日から適用する。