(趣旨)
第1条 この規定は,豊橋技術科学大学センター等組織規則(平成16年4月1日規則第8号)第60条に基づき,教育研究基盤センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用資格)
第2条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は次のとおりとする。
(1)本学の教職員
(2)本学の学生
(3)その他教育研究基盤センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(利用の日時)
第3条 センターを利用できる日及び時間は,次のとおりとする。
(1)利用できる日は月曜日から金曜日までとする。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,夏季休日(センター長が別に定める)及び年末年始(センター長が別に定める)は除く。
(2)利用できる時間は,8時30分から17時までとする。
2 前項第2号に定める時間以外にセンターを利用しようとする場合には,所定の手続きを経るものとする。
(施設の利用)
第4条 センターにおける施設を利用しようとする者は,あらかじめ所定の手続きを経るものとし,利用できる施設については,別に定める。
(装置の利用)
第5条 センターにおける備え付け装置及び貸出用機器を利用しようとする者は,あらかじめ所定の手続きを経るものとし,利用できる装置及び機器については,別に定める。
(利用手続)
第6条 センター施設若しくは装置及び機器に関する利用申請者は,第2条第1号に定める者とする。
(経費負担等)
第7条 第5条に定める装置の利用に係る経費は,原則として利用申請者の負担とする。
(使用料)
第8条 センター備え付け装置及び貸出用機器の取扱い及び料金に関する事項は別に定める。
(遵守事項)
第9条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)センターの利用に当たっては専任職員の指示に従うこと。
(2)センター内では,許可なく文書等の掲示又は配布をしないこと。
(3)センター内に教育・研究目的のほか危険物を持ち込まないこと。
(4)センター資料・備品・その他施設・設備等を汚損し,又は破損しないこと。
(5)センター内における事故の発生又は装置等の故障を発見した場合は,速やかに専任職員に報告すること。
(6)その他,他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。
(利用の制限)
第10条 センター長が,センターの管理運営上必要と認める場合は,センターの利用の一部若しくは全部を制限することができる。
(損害の弁償)
第11条 利用者は,故意又は重大な過失により,施設設備を汚損し又は損傷したときは,遅滞なく原状に復し若しくはその損害を弁償しなければならない。
(その他)
第12条 この内規に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,センター長が定める。
附 則
1 この内規は,平成17年4月14日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2 豊橋技術科学大学技術開発センター利用内規(昭和56年11月18日制定)は,廃止する。
3 豊橋技術科学大学分析計測センター利用内規(昭和63年10月19日制定)は,廃止する。
4 豊橋技術科学大学工作センター利用内規(昭和63年10月19日制定)は,廃止する。
附 則(平成22年4月1日)
この内規は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月12日)
この内規は,平成28年4月1日から施行する。