(総則)
(定義)
第2条 この細則において,次の各項に掲げる用語の意義は,当該各項に定めるところによる。
2 退職した者 他大学等へ転任した者を含むものとする。
3 学術上の功績が特に顕著であった者 次の各号の一に該当する者をいう。
(1)ノ-ベル賞受賞者
(2)文化勲章受章者
(3)文化功労者
(4)日本学士院賞受賞者
(5)紫綬褒章受章者
(6)その他(1)から(5)に準ずる者
(勤務年数の通算)
第3条
規程第4条に規定する勤務年数の計算は,次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)月の中途における異動で,換算率が異なる場合には,その月は,上位の換算率により計算する。
(2)この条により換算した年数に1月未満の端数を生じたときは,これを合算するものとし,なお,1月未満の端数を生じたときは,これを1月に繰り上げる。
(除算期間)
第4条
規程第6条に規定する除算期間の計算は,月数によるものとする。ただし,1日以上勤務した日のある月は,除算しない。
(候補者推薦に係る様式)
第5条
規程第7条に規定する名誉教授候補者の推薦は,次の各号に掲げる書類により行うものとする。
(選考の発議に係る審議資料)
第6条
規程第8条に規定する名誉教授候補者の教授会への付議にあたっては,審議資料として前条第1項第2号及び同項第3号の書類並びに名誉教授候補者の略歴書(
別記様式第4号)及び名誉教授選考調書(
別記様式第5号)を提出するものとする。
附 則(平成31年4月24日)
1 この細則は,平成31年4月24日から施行する。
2 名誉教授称号授与規程に関する申合せ(平成16年4月1制定)は,廃止する。