(趣旨)
(目的)
第2条 共同研究講座等は,本学が共通の課題について本学と共同して研究を実施しようとする外部の機関・企業等(以下「外部機関」という。)から受け入れる経費等により設置し,共同研究の趣旨に基づいて運営することにより,本学の教育研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1)共同研究講座 本学工学部・研究科において行われる教育研究のための組織であって,外部機関から受け入れた研究経費により担当教員の給与,研究費,旅費等運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2)共同研究部門 本学研究所及び学内共同教育研究施設等において行われる研究のための組織であって,外部機関から受け入れた研究経費により担当教員の給与,研究費,旅費等運営に必要な経費を賄うものをいう。
(名称)
第4条 共同研究講座等には,当該共同研究講座等における研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 共同研究講座等の名称について,外部機関から申出があった場合は,外部機関が明らかとなる名称を前項の名称に付加することができる。
(設置の申請)
第5条 共同研究講座等の設置を申込む者は学長に次の各号に掲げる書類を申請するものとする。
(設置の決定)
第6条 学長は,前条の申請があったときは,教育研究評議会の審査を経るとともに,役員会の議を経て共同研究講座等の設置を決定する。
2 学長は,共同研究講座等の設置の可否の決定について,設置申込み者に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 前条の規定により共同研究講座等の設置が決定された場合は,外部機関を相手方として契約を締結するものとする。
(存続期間)
第8条 共同研究講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下の範囲で決定する。
2 前項の存続期間は,更新することができる。ただし,この場合において,更新の手続は,第5条及び第6条の規定を準用する。
(内容等の変更)
第9条 共同研究講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続きは,第5条及び第6条の規定を準用する。
(共同研究講座等の構成)
第10条 共同研究講座等には,少なくとも教授又は准教授相当者1名及び准教授又は助教相当者1名の教員を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず,共同研究講座等の目的である研究の実施上特に支障がないと認められる場合には,教授又は准教授相当者1名とすることができる。
3 共同研究講座等の構成員として,本学専任の教員を兼務させることができるものとする。
(共同研究講座等教員)
3 共同研究講座等教員の任期は,3年以内とする。ただし,共同研究講座等の存続期間を限度として,再任することができる。
(共同研究講座等教員の職務)
第12条 共同研究講座等教員は,当該共同研究講座等における教育研究等に従事するほか,当該共同研究講座等における研究の遂行に支障のない範囲で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(経費の受入れ)
第13条 共同研究講座等に係る経費は,その存続する期間に必要な経費の総額を一括して受入れすることを原則とする。ただし,継続して受入れすることが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の経費は,第7条に規定する契約において定めるものとする。
(他の研究機関との共同研究等)
第14条 本学と外部機関との合意に基づき,外部機関以外の研究機関(以下「第三者機関」という。)と共同研究講座等における研究に関連した共同研究,受託研究を行い,又は第三者機関への委託研究を行うことができる。
(共同研究の取扱い)
(規程の改廃)
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,共同研究講座等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年3月6日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第33号(令和5(2023)年3月30日))
この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第44号(令和6(2024)年3月28日))
この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。