国立大学法人豊橋技術科学大学研究者(短期滞在)宿泊施設取扱要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学研究者(短期滞在)宿泊施設取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学研究者(短期滞在)宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)について,必要な事項を定める。
(使用者の範囲)
第2条 使用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)短期滞在の研究者で単身者
(2)その他財産管理役が適当と認めた者
(使用期間)
第3条 宿泊施設の使用期間は,1ヶ月以上2年以内とする。ただし,財産管理役が特別な理由があると認めた場合は,使用期間の更新を行うことができる。
(申請手続)
第4条 使用を希望する者は,原則として少なくとも使用日の1ヶ月前までに別記様式1の申請書により,財産管理役に申請し,許可を受けなければならない。
(申請許可の通知)
第5条 財産管理役は,前条の申請書を承認したときは,別記様式2の承認書を交付 する。ただし,不適当と認めたときは,その旨を通知しなければならない。
(使用者の選定)
第6条 宿泊施設の使用者の選定は,通勤可能な場所に住居を持たない者を優先とす る。
(宿泊施設の使用料)
第7条 宿泊施設の使用料は,月額によるものとし,その建設費用の償却額,備品の 償却額,修繕費及び光熱水料に相当する金額を基礎とし,近隣の同種物件の事情を 考慮して算定し,財産担当役が決定する。
2 宿泊施設の使用の承認を受けた者は,使用料を本法人が毎月指定する期日までに, 本法人に払い込まなければならない。
3 既納の使用料は,返還しない。
4 月の途中において入居し,又は退去する者に係るその月分の使用料は,日割りに より計算した額とする。
(使用上の義務)
第8条 使用者は,善良な管理者の注意をもって宿泊施設を使用しなければならない。
2 使用者は,宿泊施設の全部若しくは一部を第三者に使用させ,もしくは居住の用 以外に供し,又は財産管理役の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行っ てはならない。
3 宿泊施設の維持管理の必要に基づいて,法人において宿泊施設の内外を調査する ときは,使用者は正当な事由なくこれを拒んではならない。
(宿泊施設の明け渡し)
第9条 次の各号の一に該当する場合は,宿泊施設を明け渡さなければならない。
(1)使用許可期間が終了したとき。
(2)本学の職員又は本学の業務に関係する者でなくなったとき。
(3)使用者が通勤可能な場所に住居を保有したとき。
(4)第4条により提出した書類の記載内容に虚偽の事実が判明したとき。
(5)使用料を納入せず,催促を受けてもなお納入しないとき。
(6)その他宿泊施設の管理運営上支障をきたす行為があったとき。
2 宿泊施設を明け渡す場合には,明け渡す日の少なくとも1月前までに明け渡す日 を別記様式3により届出るとともに,宿泊施設を正常な状態において引き渡さなけ ればならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は,故意又は過失により,施設又は設備に損害を与えた場合は,財産管理役の指示に従い,その損害を賠償しなければならない。
(宿泊施設の事務)
第11条 宿泊施設に関する事務は,施設課において行う。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか,宿泊施設に関し必要な事項は別に定める。
 
附 記
 この要領は,平成22年4月1日から実施する。