(趣旨)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学研究者(短期滞在)宿泊施設の維持及び管理に関する事務の取扱については,国立大学法人豊橋技術科学大学研究者(短期滞在)宿泊施設取扱要領(平成22年3月5日制定。以下「要領」という。)又は特別の定めのある場合を除くほか,この基準の定めるところによる。
(使用者の範囲)
第2条 要領第2条に規定する使用できる者について,学生は対象外とする。また,受入時の身分が学生である研究者についても対象外とする。
(国際研修生)
第3条 豊橋技術科学大学国際研修生の受入れに関する要項に定める国際研修生については,入居できるものとする。
2 国際研修生を入居させる場合は,同一事業・プログラム等で受け入れる全員分の部屋の確保が可能な場合に限り,入居を許可するものとする。
附 記
この基準は,平成22年4月1日から実施する。
附 記
この基準は,平成30年4月19日から実施する。