(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における認証サービス(以下「認証サービス」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 認証サービスは,本法人における各種情報システムに対して利用者を本法人構成員として認証する機能を提供し,もって当該システムの統合的かつ適正な運用を支援するとともに,利便性の向上と安心かつ安全な情報環境を提供することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)情報システム 情報処理及び情報ネットワークに関わるシステムをいう。
(2)認証 情報システムにアクセスしようとする者が,第5条の認証対象者であることを電子データとの関連を用いて確認すること。
(認証サービス運用責任者)
2 部局等は,運用責任者の求めに応じて,認証サービスの管理及び運用を支援するものとする。
(認証対象者)
第5条 認証サービスにおいては,
別表に掲げる者を本法人構成員たる認証対象者として登録する。
2 認証対象者の登録及び削除並びに登録情報の変更は,
別表の登録担当課欄に掲げる課において行うものとする。
(登録情報の変更申請)
第6条 認証対象者は,自己に関する登録情報について変更を必要とする場合は,
別表の登録担当課欄に掲げる課に対して変更を申請することができる。
(認証情報の交付)
第7条 運用責任者は,認証対象者に対して,認証に必要な情報を交付する。
2 認証対象者は,認証に必要な情報を第三者に漏らしてはならない。
(認証サービスの提供)
第8条 運用責任者は,学内情報システムに対して認証サービスを提供することができる。
2 運用責任者は,認証対象者の同意を得た上で,学外情報システムに対して認証サービスを提供することができる。
3 運用責任者は,認証サービスの提供先情報システムにおいて個人情報の管理に不備があると判明したときは,速やかに当該情報システムに対する認証サービスの提供を停止しなければならない。
(サービスの制限)
第9条 運用責任者は,認証対象者が,この規程に違反したとき又は認証サービスの運用に重大な支障を生じさせたときは,当該認証対象者の認証を停止することができる。
(個人情報の管理)
第10条 運用責任者は,認証サービスに係る個人情報に関する記録について,関係法令及び本法人の諸規則等に基づき,適正に管理しなければならない。
(規程の改廃)
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,認証サービスに関し必要な事項は,情報基盤委員会の議を経て,別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第67号(平成28年3月22日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第62号(令和5(2023)年3月31日))
この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
別表(第5条,第6条関係)
(認証対象者の区分,定義,登録担当課)
区分 | 定義 | 登録担当課 |
役員 | 国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則第5条に規定される役員 | 人事課 |
職員 | 国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則第13条に規定される職員 | 人事課 |
学生 | 本法人の諸規則等により,学長に入学を許可された者 | 学生課 |
外国人研究者 | 外国人研究者の受入れ等に関する取扱い規程に基づき,学長が受入を許可した者 | 総務課 |
外国人受託研修員 | 豊橋技術科学大学外国人受託研修員規程に基づき,学長が受入を許可した者 | 総務課 |
民間等共同研究員 | 国立大学法人豊橋技術科学大学における民間機関等との共同研究取扱規程に基づき,学長が受入を決定した共同研究に従事する研究者 | 研究推進課 |
受託研究員 | 国立大学法人豊橋技術科学大学受託研究員等規程に基づき,学長が受入を許可した者 | 研究推進課 |
内地研究員 | 国立大学法人豊橋技術科学大学内地研究員受入規程に基づき,学長が受入を承認した者 | 研究推進課 |
日本学術振興会特別研究員 | 日本学術振興会(PD)特別研究員に採用され,学長が受入を承諾した者 | 研究推進課 |
履修証明プログラム受講生 | 学長が当該プログラムの受講を許可した者 | 当該プログラムの事務を所掌する課 |
名誉教授 | 豊橋技術科学大学名誉教授称号授与規程に基づき,称号を授与された者 | 人事課 |
その他学長が適当と認めた者 | | 人事課 |