国立大学法人豊橋技術科学大学無期雇用職員の再雇用に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学無期雇用職員の再雇用に関する規程
(平成30年3月14日規程第30号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成25年3月19日規則第8号。以下「契約職員就業規則」という。)第13条の2,国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成25年3月19日規則第9号。以下「パートタイム職員就業規則」という。)第13条の2及び国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員就業規則(平成26年3月18日規則第12号。以下「特定職員就業規則」という。)第9条の2に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に再雇用された無期雇用職員(以下「再雇用職員」という。)の雇用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において再雇用職員とは,次の各号に定める職員とする。
(1)フルタイム職員 勤務時間が1日につき7時間45分,1週間につき38時間45分の者
(2)パートタイム職員 勤務時間が1日につき7時間45分以内,1週間につき30時間を超えない範囲内の者
(採用)
第3条 再雇用職員の採用は,本人の希望に基づき採用することができる。
2 再雇用を希望する職員は,原則として定年退職日の10月前までに大学が行う意向調査において,その旨を申し出るものとする。
3 本法人は,前項の規定により再雇用の希望を申し出た職員に対し,原則として定年退職日の3月前までに再雇用に係る勤務条件を提示する。
(雇用期間の更新)
第4条 再雇用職員は,雇用期間の更新を希望する場合は,雇用期間満了の1か月前までに書面により学長に申し出なければならない。
(退職)
第5条 再雇用職員は,次の各号の一に該当する場合は,退職とし,再雇用職員としての身分を失う。
(1)雇用期間が満了した場合
(2)自己都合により退職を願い出て学長から承認された場合
(3)死亡した場合
(給与)
第6条 再雇用職員の給与は,原則として再雇用前の給与を引き継ぐものとする。
2 前項の規定によることが適当でないと認められる場合は,予算の範囲内において別に定めることができる。
(規則の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか再雇用職員の就業に関しては,フルタイム職員については契約職員就業規則を,パートタイム職員についてはパートタイム職員就業規則を準用する。ただし,再雇用前に特定職員就業規則の適用を受けていた職員は特定職員就業規則を準用する。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。