(趣旨)
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長
(2)学長が指名した理事
(3)事務局長
(4)その他委員長が必要と認めた者 若干名
(任期)
第3条 前条第4号に掲げる委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)基金の事業計画の企画及び策定に関すること。
(2)基金の募金計画の企画及び策定に関すること。
(3)その他基金の運営,募金及び事業に関すること。
(委員長,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き,第2条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事及び運営)
第6条 委員会は,構成員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 専門的な事項を処理させるために委員会が必要と認めた場合は,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成30年1月30日から施行する。