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豊橋技術科学大学国際研修生の受入れに関する要項
(平成29年3月6日学長裁定)
(趣旨)
第1条 この要項は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における,国際研修生(以下「研修生」とする。)の受入れに関して必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この要項において,研修生とは,外国の大学及び短期大学,若しくはこれに相当する高等教育機関(以下「外国の大学等」という。)の学生で,研修(外国の大学等においてインターンシップとして認められる研修を含む),学生交流,異文化体験及び語学研修等(以下「短期研修」という。)を目的として,本学において研修を行う者で,次の各号に該当する者とする。
(1)外国の大学等との大学間交流協定等に基づき,短期研修を行う者。
(2)外国の大学等との相互了解等に基づき,短期研修を受けることについて,本学において教育研究上有益かつ支障がないと認められる者。
(3)前各号に掲げる者のほか,本学における国際交流を推進する上で学長が認めた者。
(受入手続き)
第3条 研修生を受入れる場合,受入教員は受入日程決定後すみやかに,国際研修生受入申請書(別紙様式第1号)の他,所定の様式を添え,所属系長等の承認を得た上で学長に提出し,学長の承認を得るものとする。
(受入期間)
第4条 研修生の受入期間は1週間以上3ヶ月未満とする。ただし,特別の事情がある場合は,これを更に3ヶ月延長することができる。
(受入時期)
第5条 研修生の受入れ時期は,研修計画に応じて,受入れ許可とともに通知する。
(研修料等)
第6条 研修生が納入する研修料は,月額32,000円とする。なお,1ヶ月に満たない期間で受入れる場合においても同額とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学と外国の大学等との間において締結した学生交流を含む大学間協定に基づき研修生を受け入れる場合においては,研修生は研修料の納入を要しない。
3 納入された研修料は,返還しない。
4 研修生が所定の期日までに研修料を納入しないときは,受入れの許可を取り消す。
(特別の費用負担)
第7条 研修生が実習等を行うため特別の費用を要する場合は,当該費用を研修生から徴収することができる。
(研修生証の交付)
第8条 研修生からの申出により,研修生証を交付することができる。
(研修修了証明書の交付)
第9条 研修生からの申出により,研修終了に係る証明書を発行することができる。
(規則の遵守)
第10条 研修生は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
2 研修生が本学滞在中に発生した災害その他の事故に遭った場合は,本学はその責を負わない。
3 学長は,研修生が教育・研究その他本学の運営に重大な支障を生じさせた場合は,当該研修生の受入れを取り消すことができる。
(事務)
第11条 研修生に関する事務は,総務課が関係各課の協力を得て行う。
(要項の改廃)
第12条 この要項の改廃は,グローバル戦略本部会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか,研修生の受入れに関し必要な事項は別に定める。
 
附 記
 この要項は,平成29年4月1日から実施する。
附 記(令和3(2021)年3月31日)
 この要項は,令和3(2021)年4月1日から実施する。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和6(2024)年4月18日) 
 この要項は,令和6(2024)年4月18日から実施し,令和6(2024)年4月1日から適用する。
備考
引用規程