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豊橋技術科学大学リサーチセンター組織規程
平成29年3月17日規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。「以下「学則」という。)第5条の2第2項の規定に基づき,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)に設置するリサーチセンターに関し,必要な事項を定める。
(リサーチセンターの目的)
第2条 リサーチセンターは,独創的な研究,異分野融合研究及び新たな学際領域の開拓並びに知の結集・研究の重点化等を行うことにより,イノベーションを推進(高度人材育成を含む。)し,本学の研究の更なる活性化を目的とする。
(リサーチセンターの設置及び評価)
第3条 リサーチセンターは,特定なテーマのもとに集まった教員の研究グループによって設置するものとする。
2 前項の設置,更新及び評価等については,別に定める。
(リサーチセンターの職員)
第4条 リサーチセンターに,リサーチセンター長を置く。
2 リサーチセンターに,次の職員を置くことができる。
(1)副リサーチセンター長
(2)教育職員
(3)その他職員
(リサーチセンター長及び副リサーチセンター長)
第5条 リサーチセンター長は,学長が任命する。
2 副リサーチセンター長は,リサーチセンター長が指名した者をもって充て,リサーチセンター長を補佐する。
第6条 リサーチセンター長及び副リサーチセンター長(以下「リサーチセンター長等」という。)の任期は,第3条第2項の規定により認められた設置期間又は更新期間とする。
2 リサーチセンター長等が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任のリサーチセンター長等の選考等は,第5条を適用し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(リサーチセンターの管理運営)
第7条 リサーチセンターの管理及び運営は,リサーチセンター長が行う。
2 リサーチセンターに係る重要事項については,技術科学イノベーション研究機構委員会の議を経るものとする。
(リサーチセンターの事務)
第8条 リサーチセンターに関する事務は,研究推進課において処理する。
(寄附研究部門又は共同研究部門)
第9条 リサーチセンターに寄附研究部門又は共同研究部門を設けることができる。
2 前項の寄附研究部門又は共同研究部門に関し必要な事項は,別に定める。
(リサーチセンター)
第10条 本学に置くリサーチセンターの名称,目的及び設置期間は別表のとおりとする。
 
 
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定にかかわらず,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
2 前項の規定にかかわらず,設置期間の満了をもって廃止するリサーチセンターに係る第10条の別表を改正する場合は,同項に規定する教育研究評議会への附議を省略することができるものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,リサーチセンターに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 従前のリサーチセンターに関係する規則等により設置及び更新されたリサーチセンター並びにリサーチセンター長等の選考は,この規程により設置及び更新並びに選考されたものとみなす。
附 則(平成30年度規程第18号(平成31年3月6日))
 この規程は,平成31年3月6日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度規程第21号(令和3(2021)年3月10日))
 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第70号(令和4(2022)年3月31日))
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第32号(令和5(2023)年3月30日))
  この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和6(2024)年度規程第37号(令和7(2025)年1月28日))
 この規程は,令和7(2025)年4月1日から施行する。
 
 別表(第10条関係)

名称

目的

設置期間

安全安心地域共創リサーチセンター

安全安心地域共創リサーチセンターは,安全に安心して暮らせる持続可能な地域社会形成に関する先進的な統合学術研究拠点として,災害・環境・生活における様々なリスクに対する高度な管理を実現するための基盤技術及び応用技術の研究開発,新規学術分野の開拓等を通し,当該分野の研究推進とその実践・成果還元・人材育成等の社会貢献を担うことを目的とする。

2025年4月1日~2028年3月31日

先端農業・バイオリサーチセンター

先端農業・バイオリサーチセンターは,農業や関連する食農産業に資する工学的,生物的要素技術の開発と実用化を行い,未来型の農業システムと食農産業クラスターを構築し,食と物質循環に関連した地域エコライフの在り方を提案することを目的とする。

2025年4月1日~2028年3月31日

備考
引用規程