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国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会及び学長選考・監察会議における学外委員手当等に関する要項
(平成28年6月15日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第15条第2項及び第10条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)及び国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)における学外委員手当等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(経営協議会学外委員手当)
第3条 経営協議会学外委員手当は,日額30,000円とする。
(学長選考・監察会議学外委員手当)
第4条 学長選考・監察会議学外委員手当は,日額30,000円とする。ただし,次表の区分に該当する者については,日額にそれぞれ対応する加算額を合算して支給する。

区    分

加算額

 

同一日に経営協議会及び学長選考・監察会議に出席した学外委員

10,000円

 

学長選考・監察会議議長として学長選考・監察会議を主宰した学外委員

5,000円

 

 

(旅費)
第5条 経営協議会学外委員又は学長選考・監察会議学外委員が当該会議に対面方式で出席する場合には,国立大学法人豊橋技術科学大学旅費規程(平成27年3月23日規程第42号)に規定する役員相当の旅費を支給する。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか,経営協議会及び学長選考・監察会議における学外委員手当等の支給に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 記
 この要項は,平成28年6月15日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 記(令和4(2022)年3月31日)
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和8(2026)年3月31日)
  この要項は,令和8(2026)年4月1日から実施する。
備考
引用規程