(趣旨)
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(経営協議会学外委員手当)
第3条 経営協議会学外委員手当は,日額30,000円とする。
(学長選考・監察会議学外委員手当)
第4条 学長選考・監察会議学外委員手当は,日額30,000円とする。ただし,次表の区分に該当する者については,日額にそれぞれ対応する加算額を合算して支給する。
区 分 | 加算額 | |
同一日に経営協議会及び学長選考・監察会議に出席した学外委員 | 10,000円 | |
学長選考・監察会議議長として学長選考・監察会議を主宰した学外委員 | 5,000円 | |
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(旅費)
第5条 経営協議会学外委員又は学長選考・監察会議学外委員が当該会議に対面方式で出席する場合には,国立大学法人豊橋技術科学大学旅費規程(平成27年3月23日規程第42号)に規定する役員相当の旅費を支給する。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか,経営協議会及び学長選考・監察会議における学外委員手当等の支給に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 記
この要項は,平成28年6月15日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 記(令和4(2022)年3月31日)
この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和8(2026)年3月31日)
この要項は,令和8(2026)年4月1日から実施する。