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国立大学法人豊橋技術科学大学修学支援事業基金規程
(平成28年6月23日規程第7号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学基金規則第4条第2項に基づき,豊橋技術科学大学修学支援事業基金(以下「修学支援事業基金」という。)の事業について定める。
(目的)
第2条 修学支援事業基金は,経済的理由により修学が困難な豊橋技術科学大学の学生に対する支援を目的とする。
(事業)
第3条 修学支援事業基金は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
(1)授業料,入学料又は寄宿料の全部若しくは一部の免除その他学生の経済的負担の軽減を図るもの
(2)学資を貸与又は給付するもの
(3)教育研究上の必要があると認めた学生による海外への留学に係る費用を負担するもの
(4)学生の資質を向上させることを主たる目的として,学生を教育研究に係る業務に雇用するために係る経費を負担するもの
(5)外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の減額を目的として次に掲げる費用の一部を負担するもの
イ 当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費
ロ 民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料
(6)障害のある学生に対して,個々の学生の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要なもの
2 前項第6号に掲げる事業については,経済的理由により修学が困難な学生を対象とする事業であることの要件を適用しない。
(事業年度)
第4条 修学支援事業基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(修学支援事業基金の事務)
第5条 修学支援事業基金の事務は,学生課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て処理する。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議及び役員会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,修学支援事業基金に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成28年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和6(2024)年度規程第25号(令和6(2024)年11月12日))
 この規程は,令和7(2025)年4月1日から施行する。
備考
引用規程