(目的)
(定義)
第2条 この規程において,「クロスアポイントメント制度」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)次のいずれかに該当する本法人職員が,本法人の身分を保有したまま,本法人以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,本法人及び当該相手方機関の業務(兼業によるものを除く。)を行うこと。
(2)相手方機関の職員が,当該相手方機関の身分を保有したまま,次のいずれかの職員として本法人に雇用され,当該相手方機関及び本法人の業務を行うこと。
2 この規程において「部局」とは,大学院工学研究科の各系,総合教育院,研究所,各共同利用教育研究施設,事務局等をいう。
(条件)
第3条 クロスアポイントメント制度は,次の各号の全ての条件を満たすものについて適用するものとする。
(1)本法人の教育研究及び産学連携活動等の更なる向上に寄与すること。
(2)本法人の利益に著しく相反しないこと。
(3)本法人の職員としての倫理が保持されること。
(4)本法人の職員としての職務遂行に著しい支障がないこと。
(5)その他職務の公正性,透明性及び信頼性の確保に支障を生じないこと。
(申請及び承認)
第4条 部局の長は,本法人の職員又は相手方機関の職員(以下「対象職員」という。)にクロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は,学長に申し出るものとする。
2 学長は,前項で本法人の職員についての申出を受けたときは,人事委員会の議を経て,クロスアポイントメント制度の適用の可否を決定する。
3 学長は,第1項で相手方機関の職員についての申出を受けたときは,申し出内容に基づきクロスアポイントメント制度の適用の可否及び本法人への受入職種を決定する。ただし,第2条第1項第2号イ及び同号ロに規定する職員として受入を行う場合には,
豊橋技術科学大学教員選考基準(昭和56年3月31日制定)に基づき選考を行うものとする。
(協議書の締結等)
第5条 学長は,対象職員にクロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は,相手方機関の長と協定書を締結しなければならない。
2 学長は,前項の協議書の内容について,クロスアポイントメント制度を適用しようとする対象職員の同意を文書で得なければならない。
(取り消し)
第6条 学長は,第4条の規定により承認したクロスアポイントメントが第3条に掲げる要件を満たさなくなったと判断される場合は,その承認を取り消すものとする。
(実施期間)
第7条 クロスアポイントメントの実施期間は1月以上3年以内とする。
2 前項の期間は,第4条の手続きにより,更新することができる。
(就業上の取扱い)
3 前2項に定めるもののほか,クロスアポイントメント制度を適用する対象職員の就業に関し必要な事項は,本法人と相手方機関との協議により決定する。
(規程の改廃)
(その他)
第10条 相手方機関又は本法人の事情その他により,この規程に定めのない事項が生じた場合は,その都度相手方機関及び本法人で協議の上,定めるものとする。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第39号(令和5(2023)年3月30日))
この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。