国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法第50条の4第2項第4号の規定に基づき文部科学大臣が指定するもの,国立大学法人法施行規則第25条の7第1項及び第2項に基づき文部科学大臣が定めるもの並びに同規則第25条の8の規定に基づき文部科学大臣が定めるものについて(平成27年3月31日 文部科学大臣決定)に規定する管理又は監督の地位にある職は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年4月1日規程第48号)第25条に規定する管理職手当の支給を受けるものとする。
附 記
この取扱いは,平成27年4月1日から実施する。
附 記(令和6(2024)年6月25日)
この取扱いは,令和6(2024)年6月25日から実施し,令和6(2024)年4月1日から適用する。