(平成26年3月18日規程第46号)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における学長特別補佐の選考及び任期については,この規程の定めるところによる。
(選考及び選考の時期)
第2条 学長特別補佐の選考は,次の各号の一に該当する場合に学長が行う。
(1)学長特別補佐の任期が満了するとき。
(2)学長特別補佐が辞任を申し出たとき。
(3)学長特別補佐が欠員となったとき。
2 前項の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の1月前までに,同項第2号及び第3号に該当する場合は速やかに行うものとする。
(学長特別補佐の資格)
第3条 学長特別補佐は,本学の専任教授又は特任教授であって,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,教育研究に関し学長を補佐する資質と識見を有するものでなければならない。
(任期)
第4条 学長特別補佐の任期は,2年を超えない範囲で学長が定める期間とし,再任を妨げない。ただし,学長特別補佐の任期の末日は,当該学長特別補佐を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
2 学長特別補佐が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず,学長が辞任,解任又は事故等により欠けた場合の学長特別補佐の任期の末日は,後任の学長が任命される日の前日とする。
(規程の改廃)
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6(2024)年度規程第21号(令和6(2024)年10月23日))
この規程は,令和6(2024)年10月23日から施行し,令和6(2024)年5月20日から適用する。