豊橋技術科学大学附属図書館利用規程

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豊橋技術科学大学附属図書館利用規程
(昭和59年3月29日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学附属図書館規則第7条の規定に基づき,豊橋技術科学大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用について必要な事項を定める。
(利用者の範囲)
第2条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に該当する者とする。
(1)国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の職員及びこれに準ずる者
(2)豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の学生及びこれに準ずる者
(3)図書館の利用を申し出た学外者(以下「学外者」という。)
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後8時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,春期,夏期及び冬期の各休業期間中の開館時間は,月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は次のとおりとする。
(1)土曜日
(2)日曜日
(3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4)本学の開学記念日(10月1日)
(5)12月28日から翌年1月4日まで
(6)夏季休日
2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは臨時に休館することができる。
(特別利用)
第5条 館長は,開館時間外の図書館の利用(以下「特別利用」という。) を認めることができる。
2 特別利用に関し必要な事項は別に定める。 
(館内利用)
第6条 利用者は,閲覧室又は指定された場所で閲覧するものとする。
2 開架されている図書及び学術雑誌等の閲覧が終ったときは,所定の位置に返却するものとする。
3 視聴覚資料(マイクロ資料を含む。)を利用する場合は,所定の手続きを経ることとする。
4 次の各号に掲げる場合においては閲覧を制限することができる。
(1)資料に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」(以下「情報公開法」という。)第5条第1号,第2号及び第4号イに掲げる情報が記録されていると認められる場合における,当該情報が記録されている部分
(2)資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合における,当該期間が経過するまでの間
(3)資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合
(館外貸出)
第7条 図書の館外貸出を希望する者は,所定の手続きを経て館外貸出を受けることができる。ただし,次に掲げる図書は,原則として貸出を行わない。
(1)貴重図書及び特殊図書
(2)参考図書
(3)新聞,雑誌その他逐次刊行物
(4)視聴覚資料(館外貸出著作権承認資料を除く。)
(5)マイクロ資料
(6)その他館長が特に指定したもの
(貸出数及び期間)
第8条 図書の館外貸出数及び期間は次のとおりとする。
(1)本法人の職員及びこれに準ずる者  10冊以内  30日以内
(2)本学の学生及びこれに準ずる者   7冊以内  20日以内
(3)学外者              5冊以内  14日以内
(4)視聴覚資料のうち館外貸出著作権承認資料
   利用者の区分にかかわらず 3点以内 3日以内
2 春期,夏期及び冬期の各休業期間中の学生に対する貸出については,前項の規定にかかわらず館長がその都度定めることができる。
(貸出図書の予約及び更新)
第9条 貸出中の図書について,返却後最初の貸出を希望する者は予約することができる。
2 返却時において引き続き当該図書の貸出を希望する者は,前項に規定する予約がない場合,1回に限り更新することができる。
(貸出図書の返却及び転貸の禁止)
第10条 貸出を受けた図書は,所定の期日までに返却しなければならない。また,他の者に転貸してはならない。
2 館長が必要と認めたときは,貸出期間中であっても,点検又は返却を求めることができる。
3 図書の貸出を受けた者が,その身分又は資格を失った場合は,直ちに返却しなければならない。
(特別貸出)
第11条 研究費で購入した図書で研究上必要があるものは,第7条ただし書及び第8条の規定にかかわらず長期にわたり貸出(以下「特別貸出」とう。)をすることができる。
2 前項の規定により特別貸出をした図書は,当該研究が終了し,又は利用の必要がなくなったときは,直ちに図書館に返却するものとする。
3 特別貸出中の図書であっても,他の利用者が特に閲覧を希望するときは,支障のない限り,利用させるものとする。
4 館長は,毎年1回定期的に特別貸出図書の点検を行うものとする。
(施設の利用)
第12条 図書館内の次に掲げる施設を利用しようとする者は,所定の手続きを経て利用することができる。
(1)ミーティングルーム
(2)個室
(3)グル-プ研究室
(文献複写)
第13条 教育及び研究のため図書館所蔵図書の複写を希望する者は,所定の手続きにより複写を依頼することができる。
2 複写文献の著作権に関する一切の責任は,複写依頼者が負うものとする。
3 複写料金その他の必要な事項は別に定める。
(参考調査)
第14条 利用者は,次の事項について,係員に相談又は調査を依頼することができる。
(1)図書又は図書館の利用
(2)事項調査
(3)文献調査
(4)学術情報の調査
(他の図書館の利用)
第15条 利用者は,教育及び研究又は学習の目的で他の図書館等が所蔵する図書の閲覧,貸出又は複写を希望するときは,所定の手続きにより,図書館へ申し込むものとする。
(他の図書館等からの利用)
第16条 図書館は,他の図書館等から,教育及び研究又は学習を目的とした図書館所蔵の図書の閲覧,館外貸出又は複写の依頼があったときは,支障のない限りこれに応ずるものとする。
(利用者の遵守事項)
第17条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)図書又は設備,機器等は大切に取り扱い,無断持ち出しをしないこと。
(2)許可なく文書等の掲示又は配布をしないこと。
(3)他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(弁償責任)
第18条 利用者は故意又は過失により施設,設備及び機器を損傷し,又は図書を紛失若しくは損傷した場合は,館長の指示に従い,速やかに弁償しなければならない。
(利用の停止)
第19条 館長は,この規程に違反した者で館長の指示に従わないものに対し,図書館の利用を停止することができる。
(個人情報の漏えい防止)
第20条 図書館資料に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)については,豊橋技術科学大学個人情報管理規程(平成17年3月23日規程第178号)の規定に準じて,その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
 (規程の改廃)
第21条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16 年度規程第1号)の規定にかかわらず,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第22条 資料を利用者の閲覧に供するため,資料の目録及びこの規定を常時閲覧室に備え付けるものとする。
第23条 この規程に定めるもののほか,図書館の利用に関し必要な事項は,情報基盤委員会の議を経て館長が定める。
 
附 則
1 この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学附属図書館利用暫定規程(昭和55年6月6日制定)は,廃止する。
附 則(平成4年5月12日)
 この規程は,平成4年5月12日から施行し,改正後の豊橋技術科学大学附属図書館利用の規定は,平成4年5月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規程第78号)
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度規程第151号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第31号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第30号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第39号(平成22年3月16日))
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年度規程第152号(平成22年3月22日))
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規程第40号(令和2(2020)年3月11日))
 この規程は,令和2(2020)年4月1日から施行する。 
附 則(令和3 (2021) 年度規程第21号(令和4(2022)年3月9日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。 
附 則(令和5 (2023) 年度規程第26号(令和6(2024)年3月13日))  
 この規程は,令和6(2024)年4月1日から施行する。