国立大学法人豊橋技術科学大学利益相反マネジメントポリシー

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国立大学法人豊橋技術科学大学利益相反マネジメントポリシー
(平成16年12月8日制定)
1.背景と目的
  国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)は,研究成果の社会還元など,産学官の連携を初めとする社会貢献の推進に努めている。このことは本法人がその存在理由を明らかにし,本法人に対する社会の理解と支援を得るという観点から重要なことである。
  一方,大学と企業等の目的や役割の違いから,本法人又はその役員及び職員(以下「役職員」という。)において,社会貢献の活動と豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の教育・研究との利益相反の問題が生じ得る状況である。(注)
  したがって,本学が教育と研究という学問の府としての使命を適切に果たしつつ,このような社会貢献活動を実りあるものにするために,自らの公共性と中立性を維持し,その透明性を確保し,かつ対外的に説明責任を果たしていくことが求められる。すなわち,利益相反マネジメントが必要になる。
  国立大学法人豊橋技術科学大学利益相反マネジメントポリシー(以下「本ポリシー」という。)は,産学官連携を含む社会貢献を積極的に推進するにあたって生じる利益相反による弊害を抑え,本法人とその役職員が公正かつ効率的に業務を実施するために,常に意識しなければならない基本的な考え方を示すものである。
  本ポリシーの目的は,本法人とその役職員の行動を制約することではなく,利益相反の疑いを招くことを防ぐことにより,本法人に対する社会からの信頼を高めつつ,産学官連携を効果的に推進する環境を整備することにある。
 
2.利益相反マネジメントに関する基本的な考え方
(1)本法人とその役職員は産学官の連携活動を含む社会貢献を推進する上で,利益相反による弊害を抑えることを責務とする。
(2)本法人は,産学官の連携を含む社会貢献を公正かつ効率的に推進するために,役職員の利益相反による弊害を抑えるよう努力し,そのための措置,すなわち,利益相反マネジメントを講じる。
(3)本法人は,利益相反マネジメントについて,産業界等社会に対しても理解と協力を求め,利益相反による弊害の抑制を図りつつ,産学官の連携活動を推進する。
3.利益相反マネジメント規程の制定
  本ポリシーの目的を達成するため,本法人に利益相反マネジメント規程を制定する。
 
  (注)
  本ポリシーにおいて利益相反を以下のように分類し,それぞれを(a)~(e)のように定義する。
  本ポリシーでは特段の表記がない場合には,広義の利益相反をいう。
                         (d)個人としての利益相反
                       /
                (b)利益相反(狭義)
                /      \
   (a)利益相反(広義)           \ 
                \        (e)大学(組織)としての利益相反
                (c)責務相反
(a)広義の利益相反
  狭義の利益相反(b)と責務相反(c)の双方を含む概念
(b)狭義の利益相反
  役職員等または大学が産学官連携活動等の社会貢献の活動に伴って得る利益(実施料収入,兼業報酬,未公開株式等)と,教育・研究という大学における責任が衝突・相反している状況。
(c)責務相反
  役職員が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて,大学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態。
(d)個人としての利益相反
  狭義の利益相反のうち,役職員個人が得る利益と役職員個人の大学における責任との相反。
(e)大学(組織)としての利益相反
  狭義の利益相反のうち,大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任との相反
  なお,狭義の利益相反と責務相反の異同としては,どちらも大学における責任の遂行が問題となる点は同じであるが,その要因が「企業等から得る利益」である場合には狭義の利益相反,「企業等に対して負う責任(責務)」である場合には責務相反,と区別される。