国立大学法人豊橋技術科学大学における民間機関等との共同研究取扱規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学における民間機関等との共同研究取扱規程
(平成16年4月1日規程第99号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「共同研究」とは,「本法人における共同研究」及び「本法人及び民間機関等における共同研究」をいい,次の各号に定めるところによるものとする。
(1)「本法人における共同研究」とは,本法人において本法人の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究をいう。
(2)「本法人及び民間機関等における共同研究」とは,本法人及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究をいう。
(受入基準)
第3条 共同研究は,本法人の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り受入れるものとする。
(研究者の受入れ)
第4条 本法人は,民間機関等において現に研究業務に従事しており共同研究のために在職のまま本法人に派遣される研究者を,民間等共同研究員として受入れるものとする。
(民間等共同研究員の研究料)
第5条 民間等共同研究員の研究料は,別に定める。
(共同研究に要する経費)
第6条 共同研究に要する経費は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1)本法人は,その施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担する。
(2)民間機関等は,共同研究遂行のために,前号により本法人が負担する経費のほか特に必要となる謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び共同研究実施に付随する経費(以下「産学連携経費」という。)を負担する。
(3)前号による産学連携経費の額は, 別紙のとおり定める。
(4)本法人は,共同研究遂行のため必要な場合には,予算の範囲内において直接経費の一部を負担することができる。
(5)本法人及び民間機関等における共同研究の場合は,第2号に定める経費の他民間機関等における研究に要する経費等は,民間機関等の負担とする。
(共同研究における設備等の取扱い)
第7条 共同研究における設備等の取扱いは,次の各号に定めるところによる。
(1)共同研究に要する経費により本法人において新たに取得した設備等は,本法人の所有に属するものとする。
(2)研究の必要上,民間機関等において新たに取得した設備等は,民間機関等の所有に属するものとする。
(3)本法人で行う共同研究の遂行上必要な場合には,民間機関等からその所有に係る設備を受け入れることができるものとする。
(研究場所)
第8条 本法人の教員は,共同研究実施のため必要な場合には,民間機関等の施設において研究を行うことができるものとする。
(共同研究の申込み)
第9条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長は,別紙第1号様式による共同研究申込書を学長に提出するものとする。
(共同研究の受入れ決定等)
第10条 共同研究の受入れは,学長が決定する。
2 学長は,前項の決定にあたっては,あらかじめ当該研究を担当する職員,当該職員の属する系長等の意見を聴取することがある。
3 学長は,共同研究の受入れを決定したときは,別紙第2号様式による共同研究受入決定通知書により民間機関等の長に通知し,及びその受入れ決定の内容について契約担当役に通知するものとする。
(契約の締結)
第11条 契約担当役は,前条第3項の通知を受けたときは,速やかに民間機関等の長と当該共同研究の契約を締結するものとする。
2 契約担当役は,当該共同研究契約を締結したときは,契約内容を速やかに学長に報告するものとする。
(研究料,直接経費及び産学連携経費の納付)
第12条 民間機関等は,前条に基づく契約に定める額を,本法人の出納役の発する納入依頼書により納付しなければならない。
(研究の中止又は研究期間の延長等)
第13条 天災その他研究遂行上やむを得ない理由により共同研究の中止又は研究期間の延長が必要となったときは,学長は当該民間機関等の長と協議のうえこれを決定するものとする。
2 学長は,前項により共同研究の中止又は研究期間の延長を決定したときは,別紙第3号様式による民間機関等との共同研究中止・延長決定通知書により,契約担当役に通知するものとする。
3 契約担当役は,前項の通知を受けたときは,速やかに当該民間機関等の長と当該共同研究の変更に係る契約を締結するものとする。
(知的財産権の出願)
第14条 学長又は民間機関等の長は,共同研究に伴い発明等が生じた場合には,速やかに,相互に通報するとともに,帰属の決定,出願事務等が円滑に行われるよう努めなければならない。
2 学長及び民間機関等の長は,本法人の教員又は民間等共同研究員が共同研究の結果それぞれ独自に発明等を行った場合において,出願を行おうとするときは,当該発明等を独自に行ったことについて,あらかじめそれぞれ相手側の同意を得るものとする。
3 学長及び民間機関等の長は,本法人の教員及び民間等共同研究員が共同研究の結果共同した発明等を行った場合において,出願を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結のうえ,共同出願を行うものとする。ただし,民間機関等の長から知的財産権を承継した場合は,学長が単独で出願を行うものとする。
4 学長は,前項による共同出願契約を締結するに当たっては,あらかじめ本法人の発明判定会に諮るものとする。
(知的財産権の実施)
第15条 学長は,共同研究の結果生じた発明等であって,本法人が承継した知的財産権(以下「本法人が承継した知的財産権」という。)を当該民間機関等又は当該民間機関等の指定する者に限り,別途締結する契約等により,出願等したときから10年を越えない範囲内において優先的に実施させることができる。ただし,この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
2 学長は,共同研究の結果生じた発明等につき,民間機関等との共有に係る知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)を当該民間機関等又は当該民間機関等の指定する者に限り,別途締結する契約等により,出願等したときから10年を越えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし,この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
3 第1項の場合において,民間機関等若しくは民間機関等の指定する者が本法人が承継した知的財産権を,前項の場合において,民間機関等の指定する者が共有に係る知的財産権を,それぞれ優先的実施の期間中,当該契約等に定めた経過年次以降において正当な理由なく実施しないとき,又は,当該知的財産権を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,学長は,民間機関等及び民間機関等の指定する者以外の者に対し,当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
4 前3項により,国が承継した知的財産権若しくは共有に係る知的財産権の実施を許諾したとき,又は,共有に係る知的財産権を本法人と共有する民間機関等が実施するときは,当該契約等に基づき,本法人への実施料等を徴収するものとする。
(共同研究完了の報告)
第16条 共同研究が完了したときは,共同研究代表者は,別紙第4号様式による民間機関等との共同研究完了報告書により学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の報告を受けたときは,契約担当役に通知するものとする。
(適用除外)
第17条 次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を民間機関等に対して適用しないことができる。
(1)国,政府関係機関又は地方公共団体との共同研究である場合
(2)その他,特別な事情があると学長が認めた場合
(規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか,民間機関等との共同研究の取扱いに関し必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学における民間機関等との共同研究取扱規則(昭和59年3月3日制定。以下「旧共同研究取扱規則」という。)は,廃止する。
3 旧共同研究取扱規則の規定により締結された共同研究は,この規程の規定により締結されたものとみなす。
附 則(平成16年度規程第157号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第3号(平成18年4月12日))
 この規程は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度規程第141号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第34号(平成29年3月22日)) 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規程第16号(平成31年3月6日)) 
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第2号(令和3(2021)年7月7日)) 
 この規程は,令和3(2021)年10月1日から施行する。