国立大学法人豊橋技術科学大学研究に係る秘密情報管理に関するガイドライン

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国立大学法人豊橋技術科学大学研究に係る秘密情報管理に関するガイドライン
(平成19年3月22日制定)
1.ガイドライン設置の目的
  大学の研究成果は公表することが原則である。しかし,特許化などにより技術移転する発明等は,一定期間秘密にする必要がある。産学連携により企業等から大学にもたらされる情報等も必要な範囲で適切に管理する必要がある。
  しかし,過度の秘密保持は大学の機能を損なう。大学は情報等を適切に管理することが必要である。このために,本ガイドラインを設置する。
2.秘密情報管理の本学の対象者
(1)国立大学法人豊橋技術科学大学(以下,「本学」という。)の役員及び職員
(2)本学との間で研究等の成果である発明等について何らかの契約を交わしている学生,研究員等の非常勤職員
   なお,本学学生は共同研究・受託研究に参画するにあたっては別に定める確認書を提出する。 
(3)本学と企業等との間で締結する共同研究契約書(以下,「共同研究契約書」という。)に規定された本学の研究担当者及び研究協力者
(4)本学と企業等との間で締結する受託研究契約書(以下,「受託研究契約書」という。)に規定された本学の研究担当者及び研究協力者
(5)本学と企業等との間で締結する秘密保持契約書(以下,「秘密保持契約書」という。)に関わる本学の者
3.秘密情報管理の対象情報
(2)共同研究契約書で規定する秘密情報・成果等
(3)受託研究契約書で規定する秘密情報・成果等
(4)秘密保持契約書で規定する秘密情報
4.産学官連携秘密情報管理最高責任者
  産学官連携秘密情報管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため,産学官連携秘密情報管理最高責任者を置き,学長をもって充てる。
5.産学官連携秘密情報管理統括責任者
  産学官連携秘密情報管理を統括する産学官連携秘密情報管理統括責任者(以下,「統括責任者」という。)を置き,研究推進アドミニストレーションセンター長をもって充てる。
6.産学官連携秘密情報管理審査会
  本学,産学官連携における秘密情報管理に関する重要事項を審議するため,産学官連携秘密情報管理審査会(以下,「審査会」という。)を置く。
(1)審査会は,次に掲げる事項について審議する。
   ①産学官連携における秘密情報管理に係る規程等の制定及び改廃に関する事項  
   ②産学官連携における秘密情報管理に係る運用及び手続等に関する事項
   ③産学官連携における秘密情報管理に係る監査(以下,「監査」という。)に関する事項
   ④総括責任者から諮問された事項に係る調査等に関する事項
   ⑤その他の産学官連携における秘密情報管理に関する重要事項
(2)審査会は,次に掲げる委員をもって構成する。
  ①産学官連携秘密情報管理統括責任者
  ②知的財産管理室長
  ③研究推進アドミニストレーションセンターから選出された者
  ④研究推進課長
  ⑤その他会長が必要と認める者
(3)審査会に,会長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
(4)会長は,審査会を必要に応じて招集し,その議長となる。
(5)審査会に,副会長を置き,第2項第2号の委員をもって充てる。
(6)副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
(7)会長及び副会長に事故等あるときは,あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
(8)委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(9)委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(10)審査会について,必要な事項は別に定める。
7.秘密情報管理マニュアルの整備
  秘密情報を適正に管理するため,産学官連携における秘密情報管理運用マニュアル(以下,「秘密情報管理マニュアル」という。)を整備する。秘密情報管理マニュアルは管理状況の変化に応じて変更できるように,必要に応じて見直しができるものとする。秘密情報管理マニュアルの作成・変更にあたっては審査会の委員によって行う。
8.大学単独秘密情報の指定基準
(1)レベル2 未公開の研究情報の内,発明届・未公開特許情報
(2)レベル1 未公開の研究情報の内,教員が指定した情報
9.共有秘密情報の指定基準
  次の3基準に分類する。
(1)レベル3
  他に漏らすことにより本学若しくは企業等が極めて重大な損失もしくは不利益を受け,または,その恐れがある秘密情報であり,極めて厳格な管理を課せられた物。
(2)レベル2
    レベル3ではないが,これを他に漏らすことで本学もしくは企業が重大な損失,不利益を受ける,またはその恐れがある秘密情報等。
(3)レベル1
  レベル3,2ではないが,漏洩等の事象が本学若しくは企業等に影響をおよぼすものであり,企業等との間で善良なる管理者の注意をもって秘密保持義務を課された情報。
10.秘密情報管理基準の設定者
  秘密情報の管理者は,情報毎に,秘密情報管理基準を設定する。
11.秘密情報としての管理事項
  秘密情報の管理者は秘密情報を適切に管理するため,別に定める方法で,指定された秘密情報のレベルごとに保管・管理等され,「レベル2」,「レベル1」などの表示により秘密であることを認識可能にする。
12.監査
  統括責任者は,本ガイドライン及び別に作成する秘密情報管理マニュアルに定められた諸手続きが適正に実施されていることを確認するため,定期的に監査を実施する。
 
附 記
 このガイドラインは,平成19年3月22日から実施する。
附 記(平成30年3月7日) 
 このガイドラインは,平成30年4月1日から実施する。
附 記(令和2(2020)年10月30日)
 このガイドラインは,令和2(2020)年11月1日から実施する。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 このガイドラインは,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 このガイドラインは,令和5(2023)年4月1日から実施する。